被相続人の準確定申告に係る還付金等|相続税・贈与税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
被相続人は、8月に死亡したので、相続人は準確定申告書を提出し、7月に納付した予定納税額のうち一部の還付を受けました。
この場合の還付金及び還付加算金は、被相続人の死亡後相続人について発生するものですから、相続財産であるとはいえず、相続税の課税価格に算入されないと考えてよろしいですか。
【回答要旨】
1 還付金請求権は(本来の)相続財産であり、相続税の課税の対象となります。還付金請求権は、被相続人の死亡後に発生するとしても、被相続人の生存中に潜在的な請求権が被相続人に帰属しており、これが被相続人の死亡により顕在化したものと考えられます。
したがって、これらの請求権に基づいて還付金を取得した場合は、相続税の課税の対象となります。
2 還付加算金は相続人が確定申告書の提出によって原始的に取得するもので、被相続人からの相続によって取得するものとは認められないため、所得税(雑所得)の課税対象となり、相続税の課税価格には算入されません。
【関係法令通達】
所得税法第125条第2項
国税通則法第58条
所得税基本通達35-1(5)
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/02/01.htm
関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)
- 被相続人の直系卑属である者が養子となっている場合の相続税の2割加算
- 限定承認をした後に退職手当金が支給された場合の債務控除
- 贈与により取得したものとみなされる保険金で配偶者が居住用不動産を取得した場合の贈与税の配偶者控除
- 相続時精算課税を選択した場合の少額贈与についての贈与税の申告の要否
- 特例適用農地の譲渡代金の一部について代替農地の取得の見積承認申請があった場合
- 納税猶予の対象となる農地(1)
- 納税猶予の対象となる農地(2)
- 社会保険診療報酬の所得計算の特例の適用を受けた青色申告事業主が配偶者に支給した専従者給与と贈与税
- 年金支給による退職金の評価及び遺族年金
- 納税猶予の特例の適用を受けている農地等の大半が収用により譲渡されたために農業経営を廃止した場合の利子税の特例
- 配偶者に対する相続税額の軽減の規定の適用を受ける場合の「相続分不存在証明書」の適否
- 期限後申告になったことによる相続時精算課税に係る贈与税の特別控除額の翌年以降への繰越し
- 生前に退職している被相続人の死亡により元の勤務先から支払いを受ける特別弔慰金等
- 同一年中に複数の者に贈与した場合
- 養子縁組前に出生した養子の子の代襲相続権の有無
- 相続時精算課税適用財産について評価誤り等が判明した場合の相続税の課税価格に加算される財産の価額
- 相続時精算課税適用者の相続人が特定贈与者である父母のみの場合の納税に係る権利義務の承継
- 家附の継子と相続税法第15条第2項の相続人
- 農業所得の申告が贈与者以外の者によって行われていた場合
- 未成年者が農業相続人となる場合の農業委員会の証明
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。