バリアフリー改修工事を行った年の年末までに同居する高齢者等が死亡した場合|所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
私は、本年4月に高齢者等居住改修工事等(バリアフリー改修工事)を行いましたが、同居していた障害者である母親が11月に死亡しました。
この場合、バリアフリー改修工事に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受けられますか。
【回答要旨】
バリアフリー改修工事に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受けられます。
次の(1)から(5)のいずれかに該当する居住者は、一般の住宅借入金等特別控除(租税特別措置法第41条)に代えて、その人の選択によりバリアフリー改修工事に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除(租税特別措置法第41条の3の2)の適用を受けることができます。
- (1) 年齢50歳以上である人
- (2) 介護保険法に規定する要介護認定を受けている人
- (3) 介護保険法に規定する要支援認定を受けている人
- (4) 所得税法に規定する障害者に該当する人
- (5) 上記(2)から(4)のいずれかに該当する親族又は年齢が65歳以上である親族(以下「高齢者等」といいます。)と同居を常況としている人
ここでいう高齢者等と同居を常況とするかどうかの判定は、原則として住宅の増改築等をした部分を居住の用に供した年(居住年)の12月31日の現況によります。ただし、高齢者等が年の中途で死亡した場合には、その死亡した時の現況により判定し、高齢者等が要介護認定若しくは要支援認定を受けている者又は障害者に該当する者に当たらなくなった場合には、その当たらないこととなった時の直前の時の現況により判定します(租税特別措置法関係通達41の3の2−1)。
したがって、照会の場合、障害者の死亡の時において、その障害者と同居を常況としていれば、バリアフリー改修工事に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受けられます。
【関係法令通達】
租税特別措置法第41条の3の2第1項、第2項、租税特別措置法関係通達41の3の2−1
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/58.htm
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