バリアフリー改修工事を行った年の年末までに同居する高齢者等が死亡した場合|所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
私は、本年4月に高齢者等居住改修工事等(バリアフリー改修工事)を行いましたが、同居していた障害者である母親が11月に死亡しました。
この場合、バリアフリー改修工事に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受けられますか。
【回答要旨】
バリアフリー改修工事に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受けられます。
次の(1)から(5)のいずれかに該当する居住者は、一般の住宅借入金等特別控除(租税特別措置法第41条)に代えて、その人の選択によりバリアフリー改修工事に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除(租税特別措置法第41条の3の2)の適用を受けることができます。
- (1) 年齢50歳以上である人
- (2) 介護保険法に規定する要介護認定を受けている人
- (3) 介護保険法に規定する要支援認定を受けている人
- (4) 所得税法に規定する障害者に該当する人
- (5) 上記(2)から(4)のいずれかに該当する親族又は年齢が65歳以上である親族(以下「高齢者等」といいます。)と同居を常況としている人
ここでいう高齢者等と同居を常況とするかどうかの判定は、原則として住宅の増改築等をした部分を居住の用に供した年(居住年)の12月31日の現況によります。ただし、高齢者等が年の中途で死亡した場合には、その死亡した時の現況により判定し、高齢者等が要介護認定若しくは要支援認定を受けている者又は障害者に該当する者に当たらなくなった場合には、その当たらないこととなった時の直前の時の現況により判定します(租税特別措置法関係通達41の3の2−1)。
したがって、照会の場合、障害者の死亡の時において、その障害者と同居を常況としていれば、バリアフリー改修工事に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受けられます。
【関係法令通達】
租税特別措置法第41条の3の2第1項、第2項、租税特別措置法関係通達41の3の2−1
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/58.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 年の中途で事業に従事した親族に係る青色事業専従者給与
- 中小企業者が取得した医療機器への中小企業投資促進税制(租税特別措置法第10条の3)の適用について
- 地方公共団体が要介護者と同居する家族へ支給する手当金の所得税法上の取扱い
- 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の均等償却の適用時期
- 「ふるさと寄附金」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係
- 合計所得金額3,000万円の判定
- 居住する前に行った自己の所有する住宅の増改築等工事
- 企業内退職金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支払われる給与(企業の財務状況の悪化等により廃止する場合)
- 配偶者の子に係る扶養控除
- 増改築等の金額の判定
- 借入金で支払った医療費
- リビング・ニーズ特約に基づく生前給付金
- 医療費の支払者と保険金等の受領者が異なる場合
- 病院に支払うクリーニング代
- 転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由
- 家屋を賃貸の用に供していた場合の例示
- 住宅借入金等特別控除の再適用を受けるための手続(転居前における手続)
- 確定拠出年金制度の規約により加入者とされない使用人を対象に打切支給の退職手当等として支払われる給与
- 遠隔地の病院において医師の治療を受けるための旅費
- 一時所得の金額の計算(一時所得内の内部通算の可否)
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。