青色申告(所得税)で節税
青色申告(所得税)で節税する。白色申告との違い(メリット)、青色申告特別控除、家事関連費について。

バリアフリー改修工事を行った年の年末までに同居する高齢者等が死亡した場合|所得税

[バリアフリー改修工事を行った年の年末までに同居する高齢者等が死亡した場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 私は、本年4月に高齢者等居住改修工事等(バリアフリー改修工事)を行いましたが、同居していた障害者である母親が11月に死亡しました。
 この場合、バリアフリー改修工事に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受けられますか。

【回答要旨】

 バリアフリー改修工事に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受けられます。

 次の(1)から(5)のいずれかに該当する居住者は、一般の住宅借入金等特別控除(租税特別措置法第41条)に代えて、その人の選択によりバリアフリー改修工事に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除(租税特別措置法第41条の3の2)の適用を受けることができます。

  1. (1) 年齢50歳以上である人
  2. (2) 介護保険法に規定する要介護認定を受けている人
  3. (3) 介護保険法に規定する要支援認定を受けている人
  4. (4) 所得税法に規定する障害者に該当する人
  5. (5) 上記(2)から(4)のいずれかに該当する親族又は年齢が65歳以上である親族(以下「高齢者等」といいます。)と同居を常況としている人

 ここでいう高齢者等と同居を常況とするかどうかの判定は、原則として住宅の増改築等をした部分を居住の用に供した年(居住年)の12月31日の現況によります。ただし、高齢者等が年の中途で死亡した場合には、その死亡した時の現況により判定し、高齢者等が要介護認定若しくは要支援認定を受けている者又は障害者に該当する者に当たらなくなった場合には、その当たらないこととなった時の直前の時の現況により判定します(租税特別措置法関係通達41の3の2−1)。
 したがって、照会の場合、障害者の死亡の時において、その障害者と同居を常況としていれば、バリアフリー改修工事に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受けられます。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第41条の3の2第1項、第2項、租税特別措置法関係通達41の3の2−1

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/58.htm

関連する質疑応答事例(所得税)

  1. 手付流れを受領した場合の仲介手数料
  2. 妊娠中絶の費用
  3. 自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入
  4. 生命保険料控除の限度額計算
  5. 区画整理事業により休業する期間の青色事業専従者給与
  6. 敷地の持分と家屋の持分が異なる場合
  7. 企業内退職金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支払われる給与(いわゆる退職金前払い制度へ移行する目的で廃止する場合)
  8. 寄附手続中に死亡した場合
  9. 病院に支払うテレビや冷蔵庫の賃借料等
  10. リビング・ニーズ特約に基づく生前給付金
  11. 住宅の取得に併せて購入したカーテン等の取得対価
  12. 総額が確定した損害賠償金を分割して支払う場合の必要経費に算入すべき時期
  13. 確定申告書で申告しなかった上場株式等の配当を修正申告により申告することの可否
  14. 青年海外協力隊に現職参加させた場合の住宅借入金等特別控除の再適用の可否
  15. 災害により引き続き居住できなかった場合
  16. バリアフリー改修工事を行った年の年末までに同居する高齢者等が死亡した場合
  17. 共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合
  18. 外貨建債券が償還された場合の償還差益及び為替差損益の取扱い
  19. 年の中途で事業に従事した親族に係る青色事業専従者給与
  20. 特定健康診査と特定保健指導が年をまたがって行われた場合

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:105
昨日:535
ページビュー
今日:692
昨日:3,294

ページの先頭へ移動