譲渡所得(総合課税)で節税
譲渡所得(総合課税)で節税する。譲渡所得の特別控除、5年超の保有で所得が半分、生活用動産の譲渡、事業用の自動車の譲渡、損益通算について。

店舗併用住宅を新築した場合|所得税

[店舗併用住宅を新築した場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 次のとおり、土地の購入及び店舗併用住宅の新築をした場合に、住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等の金額はどのように計算されますか。
 土地の面積300(うち120をブロック塀で仕切り、貸駐車場として使用)
 土地の購入価額6,000万円
 土地の購入に係る借入金の年末残高 4,000万円
 家屋の総床面積180(1階店舗90、2階住居90)
 家屋の新築代金3,000万円
 家屋の新築に係る借入金の年末残高 2,000万円

(注) 土地の譲渡人と家屋の新築工事の請負業者は別であり、土地の購入に係る借入金と家屋の新築に係る借入金は別々に借り入れています。

【回答要旨】

 借入金の償還期間が10年以上であるなど一定の要件を満たしていることを前提とすれば、住宅借入金等の金額は次のとおり計算されます(租税特別措置法関係通達41-27)。

(1) 家屋の新築に係る借入金について

 したがって、照会の場合、家屋の新築に係る住宅借入金等の金額は1,000万円となります。

(2) 土地の購入に係る借入金について

 したがって、照会の場合、土地の購入に係る住宅借入金等の金額は1,200万円となります。

(3) 控除の対象となる住宅借入金等の金額
1,000万円 + 1,200万円 = 2,200万円

【関係法令通達】

 租税特別措置法関係通達41-27

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/22.htm

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