会議費で節税
会議費で節税する。交際費と異なり費用上限がない反面、会議としての実態が必要とされる。

借入金で支払った医療費|所得税

[借入金で支払った医療費]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 借入金により医療費を支払った場合は、いつの年分の医療費控除の対象になりますか。

【回答要旨】

 借入金で医療費を支払った年分の医療費控除の対象となります。

 医療費控除の対象となる医療費の金額は、その年中に実際に支払った金額に限られており、未払となっている医療費は現実に支払われるまでは、医療費控除の対象とはなりません(所得税法第73条第1項)。
 借入金により医療費を支払った場合であっても、医療費が未払となっているのではなく、医療費の支払は現実に行われていますので、その支払の日を含む年分の医療費控除の対象となります。

【関係法令通達】

 所得税法第73条第1項、所得税基本通達73-2

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/81.htm

関連する質疑応答事例(所得税)

  1. 旧生命保険料と新生命保険料の支払がある場合の生命保険料控除額
  2. ビニールハウスの耐用年数
  3. トタンぶきの屋根を瓦ぶきにした場合
  4. 医療費の支払者と保険金等の受領者が異なる場合
  5. 漢方薬やビタミン剤の購入費用
  6. 平成19年4月1日以後に相続により減価償却資産を取得した場合
  7. 相続により取得した住宅に係る借入金
  8. 債務を承継した場合
  9. 企業内退職金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支払われる給与(企業の財務状況の悪化等により廃止する場合)
  10. 遠隔地の病院において医師の治療を受けるための旅費
  11. お産のために実家へ帰る旅費
  12. 肉豚価格差補事業に係る返還金
  13. 預け入れていた外貨建預貯金を払い出して外貨建MMFに投資した場合の為替差損益の取扱い
  14. 詐欺による損失
  15. 入院患者の食事代
  16. 母体血を用いた出生前遺伝学的検査の費用
  17. 数年間にわたり支払を受ける保険金
  18. 終身積立保険移行特約により変額年金保険を終身積立保険に移行した場合
  19. B型肝炎ワクチンの接種費用
  20. 増改築等に際して行う給排水設備の取替え

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動