退職金(従業員の役員昇格)で節税
退職金(従業員の役員昇格)で節税する。従業員が役員へ昇格した場合の退職金で節税するには、従業員退職金規程の作成と適切な運用をお勧めします。

1枚の生命保険料控除証明書に旧生命保険料と新生命保険料の記載がある場合|所得税

[1枚の生命保険料控除証明書に旧生命保険料と新生命保険料の記載がある場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 本年中は、旧生命保険料と新生命保険料の支払があり、それぞれの生命保険料に係る控除額を計算したところ、旧生命保険料控除だけによる控除額が一番大きくなりましたので、新生命保険料は控除の対象とせず旧生命保険料だけを対象にしたいと考えています。
 ところで、生命保険会社から送付された生命保険料控除証明書には、新生命保険料の額と旧生命保険料の額が併せて記載されていますが、このような場合、何か問題はありますか。

【回答要旨】

 その年中に新生命保険料と旧生命保険料を支払っている場合において、新生命保険料と旧生命保険料に係る控除のいずれを適用するか又はその両方の支払について適用するか、納税者はいずれか有利な方を選択することができます。
 したがって、ご照会のように、生命保険料控除証明書に新生命保険料の額と旧生命保険料の額の両方が記載されている場合であっても、旧生命保険料の部分だけを控除の対象としても特に問題はありません。

【関係法令通達】

 所得税法第76条第1項、第120条第3項、所得税法施行令第262条第1項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/75.htm

関連する質疑応答事例(所得税)

  1. 社会保険診療報酬の所得計算の特例と中小企業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除との適用関係
  2. 権利変換により取得した代替資産等に係る減価償却費の額を計算するときの取得時期
  3. 住宅借入金等特別控除と居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除に係る添付書類の兼用
  4. 不妊症の治療費・人工授精の費用
  5. 債権譲渡があった場合
  6. 訪問介護の居宅サービス費
  7. 非永住者の判定(過去に外交官として国内に居住していた場合)
  8. 外貨建債券が償還された場合の償還差益及び為替差損益の取扱い
  9. 漢方薬やビタミン剤の購入費用
  10. 借換えをした住宅借入金について再度借換えをした場合
  11. 債務返済支援保険の保険金
  12. 詐欺による損失
  13. 病院に収容されるためのタクシー代
  14. 確定申告書の提出時までに補助金が交付されない場合
  15. 障害者控除の適用を受けることのできる年分
  16. 旧定率法を選定していた者が新たに資産を取得した場合
  17. 事業用固定資産の取得に伴う生命保険契約の保険料
  18. 償却期間経過後における開業費の任意償却
  19. 確定申告書で申告しなかった上場株式等の配当を修正申告により申告することの可否
  20. 米国支店に出向中の従業員が税制適格ストックオプションを行使して取得した株式を譲渡した場合

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動