生命保険で節税 (*2015年版)
掛金支払時の生命保険料控除や保険金受取時の一時所得を上手に使って節税します。 (*2015年版)

死亡した父親の医療費|所得税

[死亡した父親の医療費]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 父親は入院加療中に死亡し、父親の死亡後に入院加療期間の医療費を請求されました。この医療費は、相続人である長男が支払いましたが、被相続人である父親の医療費控除の対象となりますか、あるいは相続人である長男の医療費控除の対象になりますか。

【回答要旨】

 父親が治療等を受けた時の現況で父親と長男が生計を一にしている場合は、長男の医療費控除の対象となります。

 その年の医療費控除の対象となる医療費の金額は、その年中に実際に支払われた金額に限られ、未払の医療費は現実に支払われるまで医療費控除の対象とはなりません(所得税基本通達73-2)。このため、被相続人の死亡後に支払われた医療費は、たとえ相続財産で支払われた場合であっても、被相続人が支払ったことにはならないので、被相続人の準確定申告上、医療費控除の対象にすることはできません。
 一方、自己と生計を一にする親族に係る医療費は、医療費を支出すべき事由が生じた時又は現実に医療費を支払った時の現況において自己と生計を一にする親族に係る医療費をいうこととされています(所得税基本通達73-1)。
 したがって、照会の場合は、医療費を支出すべき事由が生じた時、すなわち、その医療費の請求の基となった治療等を被相続人である父親が受けた時に、長男と父親が生計を一にしていたのであれば、その医療費は、相続人である長男の医療費控除の対象となります。

【関係法令通達】

 所得税基本通達73-1、73-2

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/57.htm

関連する質疑応答事例(所得税)

  1. 旧定率法を旧定額法に変更した後に資本的支出をした場合
  2. 妊娠中絶の費用
  3. 湯治の費用
  4. 借換えをした住宅借入金について再度借換えをした場合
  5. 限定承認をした相続財産から生じる家賃
  6. 敷地の持分と家屋の持分が異なる場合
  7. 賃貸アパートに設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入
  8. 親族が付き添う場合のその親族の食事代
  9. 引き続き勤務する従業員に対して支払われる確定給付企業年金の制度終了に伴う一時金
  10. 借地人の費用負担で借地が宅地造成された場合の地主に対する課税
  11. 同居していない母親の医療費を子供が負担した場合
  12. 家政婦紹介所に支払う紹介手数料
  13. 従業員を被保険者とする保険契約の転換をした場合
  14. 転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由
  15. 堅牢な建物等に資本的支出をした場合
  16. 介護老人保健施設の施設サービス費
  17. 肉用牛の5%課税の適用を受ける場合の住宅借入金等特別控除
  18. 住宅借入金等特別控除と居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除に係る添付書類の兼用
  19. 確定申告書で申告しなかった上場株式等の配当を修正申告により申告することの可否
  20. 保有する外国通貨を他の外国通貨に交換した場合の為替差損益の取扱い

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動