総額が確定した損害賠償金を分割して支払う場合の必要経費に算入すべき時期|所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
建築業者A(個人)は、本年元請会社から請け負った青果市場の改修工事中に過失(重過失はありません。)により火災を起こし、同市場に損害を与えたため、元請会社は同市場に対して1,500万円の損害賠償金を支払うこととなりました。
Aは、元請会社にその損害賠償金の一部負担金として400万円を支払うこととなりましたが、その念書には「翌年4月以降4年間の分割払。ただし、1年を2期に分け9月末、3月末までに各50万円を支払う」旨の記載があります。
この場合、Aの事業所得の金額の計算上、その損害賠償金を必要経費に算入すべき年分は、損害賠償金額の合意があった年分又は実際に支払われる各年分のいずれとすべきですか。
【回答要旨】
実際に支払われる各年分の事業所得の必要経費に算入されます。
業務の遂行に関連して他の者に与えた損害を賠償するための損害賠償金は、その債務が確定したときの必要経費に算入されることとなります。しかし、損害賠償金を年金で支払う場合には、その年金の額は、これを支払うべき日の属する年分の必要経費に算入することとしています(所得税基本通達37-2の2注書)。
この取扱いは、損害賠償金を年金として支払うこととしている場合、年金は支払期日が到来してはじめて具体的に債務が確定すると解されることから、仮にその総額について当事者間で合意があったとしても、総額を一括して未払金に計上することは認められず、その年金の支払期日が到来する都度、その支払期日の到来した金額を必要経費に算入していくことを明らかにしたものです。
税務上「年金」の定義は設けられていませんが、一般的には終身年金、扶養料及び地代等と同じ定期金債権の一種で毎年定期的に支給される金銭とされています。また、定期金債権は、ある期間定期的に金銭(又はその他の代替物)の給付を受けることを目的とする債権で、毎期の支分権ではなく基本債権を指しますが、支払総額が確定しているかどうかは問いません。
このことからすると、「年金」とは、時の経過により支払義務が生じるもので、1年を超える期間にわたってあらかじめ定められた支払日に金銭が支払われるものと解することができます。
そして、損害賠償金は法律上の損害補義務の履行であり、1年を超える期間にわたってあらかじめ定められた日に賠償金が支払われるものであるときは、年金として取り扱うべきであると考えられます。
したがって、本件の損害賠償金は、各年の9月末及び3月末を支払日とする年金であることから、実際に50万円を支払うこととなった日の属する年分の事業所得の必要経費に算入することとなります。
【関係法令通達】
所得税法第37条、所得税基本通達37-2の2
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/04/05.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 据置期間がある場合の償還期間等
- 医療費の支払者と保険金等の受領者が異なる場合
- 肉用牛の5%課税の適用を受ける場合の住宅借入金等特別控除
- 政党等寄附金特別控除と寄附金控除の選択替え
- 差額ベッド料
- 転地療養のための費用
- 出産のために欠勤した場合に給付される出産手当金
- 訪問介護の居宅サービス費
- 役員退職慰労金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支払われる給与
- 利息や割賦事務手数料等
- 企業内退職金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支払われる給与(個人型の確定拠出年金制度への全員加入を契機として廃止する場合)
- 一時所得の金額の計算(一時所得内の内部通算の可否)
- 米ドル転換特約付定期預金の預入に際して受領するオプション料
- 財産分与により住宅を取得した場合
- 門や塀等の取得対価の額
- 母体血を用いた出生前遺伝学的検査の費用
- 民法上の相続人が不存在の場合の準確定申告の手続
- 確定申告書で申告しなかった上場株式等の配当を修正申告により申告することの可否
- 患者の世話のための家族の交通費
- 総額が確定した損害賠償金を分割して支払う場合の必要経費に算入すべき時期
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。