非課税所得で節税
非課税所得を活用して節税する。給与所得・利子所得・配当所得・譲渡所得(株式等)・譲渡所得(総合課税)・雑所得(公的年金)・損害賠償金・他の法律の非..

保有する外国通貨を他の外国通貨に交換した場合の為替差損益の取扱い|所得税

[保有する外国通貨を他の外国通貨に交換した場合の為替差損益の取扱い]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 100万円の現金を米ドル(1万ドル)に交換し、その後、この米ドル(1万ドル)を他の外国通貨(8,000ユーロ)に交換した場合、ユーロへの交換時に為替差損益を所得として認識する必要はありますか。

  • 米ドルへの交換時のレート・・・1ドル=100円
  • ユーロへの交換時のレート・・・1ユーロ=150円

【回答要旨】

 為替差益を所得として認識する必要があります。

 為替差損益は、一般的には異なる通貨の交換(往復)により発生するものですが、照会のように、円から米ドルに交換し、これをユーロ等他の外国通貨に交換した場合であっても、その外国通貨への交換時に、当該外国通貨(ユーロ)の額をその交換時の為替レートにより円換算した金額と当初の円から米ドルへの交換時の為替レートにより円換算した金額との差額(為替差損益)が所得税法第36条の収入すべき金額として実現したと考えられますので、これを所得として認識する必要があります。
 ・ 為替差益・・・(150円×8,000ユーロ)−100万円=20万円

(注) 外貨建預貯金の元本及び利子をあらかじめ約定した率により他の外国通貨で支払われる場合の元本部分に係る差益については、外国通貨を円に交換(往復)する取引ではないものの、その支払時において課税(収入すべき金額として認識)することとされており(所得税法第174条第7号、第209条の2、所得税法施行令第298条第4項第2号)、為替差損益を所得として認識するかどうかは、異なる通貨の交換(往復)に限られるものではありません。

【関係法令通達】

 所得税法第36条、第174条第7号、第209条の2、所得税法施行令第298条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/41.htm

関連する質疑応答事例(所得税)

  1. 新築の日前2年以内に取得した土地等の先行取得に係る借入金(家屋に抵当権の設定がない借入金)
  2. 家屋等の取得等の対価の額と共用部分の取得対価の額
  3. 贈与税の対象とならない弔慰金等
  4. 年末残高等証明書が年末調整に間に合わない場合
  5. 財産分与により住宅を取得した場合
  6. 病院に支払うクリーニング代
  7. 共済会等からの社内融資が使用者からの借入金とされる要件
  8. 共有の家屋を連帯債務により取得した場合の借入金の額の計算
  9. 投資顧問会社に支払う年会費及び成功報酬
  10. 動機付け支援として行われる特定保健指導の指導料
  11. 金銭の払込みに代えて報酬債権をもって相殺するストックオプションの課税関係
  12. 支払った医療費を超える補金
  13. 底地の取得及び取得対価の額
  14. 利息や割賦事務手数料等
  15. 一時払養老保険の保険金額を減額した場合における清算金等に係る一時所得の金額の計算
  16. 借入金等を借り換えた場合
  17. 保証期間付終身年金契約に基づく年金の繰上受給
  18. 事業主が従業員に掛けている生存給付金付養老保険の生存給付金及び満期保険金を受領した場合
  19. 1枚の生命保険料控除証明書に旧生命保険料と新生命保険料の記載がある場合
  20. 被買収会社の従業員に付与されたストックオプションを買収会社が買い取る場合の課税関係

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動