生活福祉資金貸付制度等における貸付業務を一部委託した場合の消費税の取扱い|消費税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
生活福祉資金貸付制度(注1)又は臨時特例つなぎ資金貸付制度(注2)に基づく資金の貸付けは、いずれも都道府県社会福祉協議会が実施主体として実施しており、消費税法別表第1第7号ロの「社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業」に該当するものです。
これらの貸付制度の実施に当たっては、その貸付業務の一部をその都道府県の区域内にある市町村社会福祉協議会に委託できることとされていますが、この貸付業務の一部委託についての消費税の課税関係はどうなるのでしょうか。
(注1)
生活福祉資金貸付制度は、低所得者、障害者又は高齢者に対し、資金の貸付けと必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的とした制度です。
(注2)
臨時特例つなぎ資金貸付制度は、離職者を支援するための公的給付制度又は公的貸付制度を申請している住居のない離職者に対して、当該給付金又は貸付金の交付を受けるまでの当面の生活費を迅速に貸付けることにより、その自立を支援することを目的とした制度です。
【回答要旨】
照会の生活福祉資金貸付制度及び臨時特例つなぎ資金貸付制度は、それぞれの制度要綱(厚生労働事務次官が定める「生活福祉資金貸付制度要綱」及び「臨時特例つなぎ資金貸付制度要綱」をいいます。)において、都道府県社会福祉協議会は貸付業務の一部を市町村社会福祉協議会に委託することができると定めており、当該委託を含めた事業が社会福祉法第2条第2項第7号の規定に基づく第一種社会福祉事業に該当するものと考えられます。
したがって、それぞれの制度要綱に基づき実施される貸付業務の一部委託は、社会福祉法第2条第2項第7号に規定する「生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業」の範囲で行われる取引であると認められることから、この場合の委託は、消費税法別表第一第7号ロに規定する社会福祉事業に該当し、消費税が非課税となります。
【関係法令通達等】
消費税法別表第一第7号ロ
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/25/02.htm
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