外国の記念金貨の輸入販売|消費税
[外国の記念金貨の輸入販売]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
外国の記念金貨を販売のために国内に輸入して販売した場合、消費税は課税されるのでしょうか、それとも、その販売は支払手段の譲渡として消費税は課されないのでしょうか。
【回答要旨】
国の通貨たる金貨は支払手段に該当し、非課税の対象とされていますが、支払手段のうち販売用のものは、非課税の対象から除かれています(法別表第一2、令9)。
したがって、質問の記念金貨は国内で販売するために輸入されるものですから、保税地域からの引取り時に消費税が課税されることとなります。
なお、保税地域からの引取段階で課税された消費税は、国内で販売の際に課税された消費税から控除することができることとなります。
【関係法令通達】
消費税法別表第一第2号、消費税法施行令第9条第3項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/24/02.htm
関連する質疑応答事例(消費税)
- 非課税となる「居宅サービス費の支給に係る居宅サービス」の具体的な範囲
- 外国の銀行への預金から生じる利子
- リース契約書において利息相当額を区分して表示した場合の取扱い
- 建物と土地との一括譲渡の場合の課税標準
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引の場合の資産の譲渡等の時期について
- 産業医の報酬
- 債券・株式の課税仕入区分
- 金融業者が受け取った手形の譲渡と課税売上割合の計算
- 単身赴任手当等
- 平成20年3月31日以前に契約した所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る規定損害金等の取扱い
- 公益法人等の申告単位
- 給与とされた交通費
- 社内提案報償金
- 副次的に発生する非課税売上げがある場合の課税仕入れの区分
- インターネットを通じて取引を行った場合の仕入税額控除の適用について
- 野球場のシーズン予約席料
- 一定期間分の取引のまとめ記載
- リース機材を国外の支店等で使用する場合のみなし輸出取引の適用について
- 免税期間の資産の譲渡に係る対価の返還等の取扱い
- 土地の賃貸借により行われる採石等
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。