非居住者である外国法人に係る申告手続等の方法|消費税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
国内に支店等を有しない非居住者たる外国法人に係る届出及び申告等の手続は、具体的にどのように行えばよいのでしょうか。
【回答要旨】
次のとおりとします。
1 納税地の選択
国内に事務所等を有しない外国法人が申告又は届出等を行う場合には、令第43条第3号の規定によりあらかじめ適宜の場所を納税地として選択しておく必要がありますが、当該納税地はそれ以降最初に提出する消費税課税事業者届出書又は消費税課税事業者選択届出書に記載して届け出ることとなります。
なお、選択する場所は基本的には納税者の最も便宜な場所となりますが、国内に事務所等までには至らないが、それに近い場所、例えば、関連会社、子会社、代理店等の国内における業務活動の中心となる場所がある場合には、当該場所を納税地として選択するものとします。
2 申告書、届出書の記載要領
申告書等に記載する氏名及び名称等については、ローマ字表記のほか、カナ表記を行います。
3 納税管理人の選任
当該外国法人については、別途、通則法第117条の規定により納税管理人を選任しなければなりませんが、当該選任及び解任の届出は、消費税納税管理人届出書及び消費税納税管理人解任届出書により行います。
【関係法令通達】
消費税法施行令第43条第3号
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/23/06.htm
関連する質疑応答事例(消費税)
- 共同保険事務に係る経費の配分
- 課税売上高が5億円超の場合の仕入税額控除の計算
- 実費精算の出張旅費に係る仕入税額控除の適用要件
- 身体障害者用自動車の付属品の取扱い
- 宅地建物取引主任者に対する法定講習の受講料
- たまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合の承認
- 信託受益権を相続した場合の基準期間の課税売上高の算定
- 一取引で複数の種類の商品を購入した場合
- 生命保険料の引去手数料
- 不課税売上げにのみ要する課税仕入れの税額控除
- 大学で行う社員研修の授業料
- 手形の買取り等に対する課税関係
- 看板広告に係る内外判定
- バス会社が介護サービス事業者からの依頼により、通所介護等の利用者の送迎を行う場合の取扱い
- 副次的に発生する非課税売上げがある場合の課税仕入れの区分
- テナントから領収するビルの共益費
- 棚卸資産の自家消費
- 消費税課税事業者選択届出書の効力
- 事業用及び家事用の両方に使用している資産を売却した場合の課税関係
- 不動産鑑定業者による鑑定評価額を課税標準とする場合の取扱い
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。