中間申告額がマイナスとなる場合|消費税
[中間申告額がマイナスとなる場合]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
仮決算による中間申告額がマイナスとなったときは、中間申告において還付を受けることができるのでしょうか。
【回答要旨】
その課税期間について納付すべき税額が発生するか還付金が発生するかは確定申告によって確定するものですから、仮決算による中間申告額がマイナスとなった場合であっても中間申告において還付を受けることはできません(基通15−1−5)。
なお、仮決算の結果中間申告額がマイナスとなる場合であっても、中間申告書を提出しない場合には直前の課税期間の確定税額の6か月(3か月又は1か月)相当額による中間申告書の提出があったものとみなされます(法44、基通15−1−6)。
【関係法令通達】
消費税法第44条、消費税法基本通達15-1-5、15-1-6
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/23/04.htm
関連する質疑応答事例(消費税)
- 定例総会等の費用を賄うために徴収する特別参加費
- 破産財団に属する課税資産の処分に係る納税義務者
- ホテルの客のタクシー代の立替払
- 不動産鑑定業者による鑑定評価額を課税標準とする場合の取扱い
- 譲渡担保が実行された場合の課税関係
- 非課税となる「居宅サービス費の支給に係る居宅サービス」の具体的な範囲
- 条件付金銭債権の譲受差益の取扱い
- 早期完済割引料
- 海外工事に対する人材派遣
- 中間申告額がマイナスとなる場合
- 株式の売買に伴う課税仕入れ
- 株券の発行がない株式の譲渡に係る内外判定
- 商品券の発行に係る売上げの計上時期
- 印刷業者が郵便葉書に印刷を行う場合
- 特定課税仕入れがある場合の課税売上割合の計算
- 質物を流質した場合の課税仕入れに係る支払対価の額
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引について賃借人が賃貸借処理した場合の取扱い
- 実費精算の出張旅費に係る仕入税額控除の適用要件
- 基準期間において免税事業者であった者の課税売上高の判定
- 野球場のシーズン予約席料
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。