課税事業者選択の取りやめと簡易課税制度選択の制限|消費税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
新たに開業した年から課税事業者を選択した個人事業者が、その開業した年に調整対象固定資産の課税仕入れを行い、かつ、その仕入れた日の属する課税期間の消費税の確定申告を一般課税で行う場合、開業1年目(基準期間)の課税売上高が1千万円以下であっても、開業3年目は課税事業者となるのでしょうか。
【回答要旨】
課税事業者を選択した事業者は、課税事業者となった課税期間の初日から原則として2年間は免税事業者となることはできませんが、平成22年4月1日以後に「消費税課税事業者選択届出書」を提出した事業者は、課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間中に調整対象固定資産の課税仕入れ等を行い、かつ、その仕入れた日の属する課税期間の確定申告を一般課税で行う場合には、当該調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った日の属する課税期間の初日から原則として3年間は、免税事業者となることはできず、簡易課税制度を適用して申告することもできません(一般課税により消費税の確定申告を行う必要があります。)。
なお、課税事業者を選択した場合の具体的な適用事例については、「消費税法改正のお知らせ(平成22年4月)」(PDF/3,771KB)を参照してください。
(注) 調整対象固定資産とは、棚卸資産以外の資産で、建物、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で消費税等を除いた税抜価格が100万円以上のものをいいます。
【関係法令通達】
消費税法第2条第1項第16号、第9条第4項、第6項、第7項、第37条第2項、消費税法施行令第5条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/22/11.htm
関連する質疑応答事例(消費税)
- 海外工事に対する人材派遣
- 特定期間の判定
- 借入有価証券を譲渡した場合における譲渡対価の額(5%)の課税売上割合の計算における分母への算入時期
- 土地の賃貸借により行われる採石等
- 借地権の譲渡又は転貸に際して地主に支払われる名義書換料
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引における帳簿要件について
- 繰越明許費の取扱い
- 確定していない対価の処理
- 外国の記念金貨の輸入販売
- 生命保険料の引去手数料
- 外国法人に対する法第12条の2第1項の適用の有無
- 耕作権の譲渡
- 免税事業者からの特定課税仕入れ
- 課税資産の譲渡等に該当しない売掛債権の取得に係る貸倒れ
- 特定期間の課税売上高による免税事業者の判定
- 対価未確定販売に係る資産の譲渡等の時期
- 給与とされた交通費
- 陳列棚の無償取得
- 自社製品等の被災者に対する提供
- 海外旅行の添乗員の派遣に係る内外判定
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。