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外国税額控除で節税する。外国税額控除の限度額や手続き、対象とならない税金、みなし外国税額控除(ブラジルや中国、フィリピンが発行する円建て外債..

特定期間の判定|消費税

[特定期間の判定]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 特定期間の課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者になるとのことですが、特定期間とはどのような期間のことをいうのですか。

【回答要旨】

 事業者のうち、その基準期間における課税売上高が1,000万円以下である者は、原則として免税事業者に該当しますが、平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合には、課税事業者となります。

(注) 特定期間の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかの判定については、課税売上高に代えて、特定期間中に支払った給与等の金額により判定することもできます。

 この場合の特定期間とは、個人事業者にあってはその年の前年1月1日から6月30日までの期間、法人にあっては原則としてその事業年度の前事業年度開始の日以後6月の期間をいい、その具体的な例は次のとおりです。

1.個人事業者及び事業年度が1年の法人

※ 個人事業者の特定期間は、その年の前年1月1日から6月30日までの期間ですので、例えば、事業を行っていない個人の方が3月1日に開業した場合には、3月1日から6月30日までの期間の課税売上高(又は給与等支払額)で判定することとなります。
 また、その前年7月1日から12月31日までの間に開業した場合には、特定期間の課税売上高(又は給与等支払額)がないため判定不要です。

2.法人の設立1期目が8か月以上の場合(法9の2二)

3.設立1期目が8か月未満の場合

(1)月の途中で設立した法人で前事業年度(7か月半)の決算期末が月の末日の場合(法9の2二、、令20の6一)

※ 法人設立の日から6か月後は11月14日となりますが、前事業年度の決算期末が月末であるため、6か月後(11月14日)の前月の末日である10月31日が特定期間の末日となります。したがって、前事業年度の5月15日から10月31日までの期間が特定期間となり、その期間の課税売上高(又は給与等支払額)で判定することとなります。

(2)法人の設立1期目が7か月以下の場合(法9の2三)

※1 法人設立の日から前事業年度終了日までに6か月の期間がありますが、前事業年度は7か月以下であるためその期間は特定期間に該当しません。したがって、前事業年度の課税売上高による判定の必要はありません。

※2 特定期間がなく課税事業者とならない場合であっても、事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人(法第12条の2第1項に規定する新設法人に該当する法人)は、課税事業者となります。

(注) 上記の事例以外にも、新たに設立した法人で決算期変更を行った法人等については、その法人の設立日や決算期変更の時期がいつであるかにより、特定期間が異なる場合があります。詳しくは、「消費税法第9条の2事業者免税点の判定について〜新たに設立した法人等の特定期間〜(平成23年9月)」(PDF/343KB)をご覧ください。

【関係法令通達】

 消費税法第9条の2、消費税法施行令第20条の5、第20条の6

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/22/10.htm

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