所得税の延納(利子税)で節税
所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。

特定期間の課税売上高による免税事業者の判定|消費税

[特定期間の課税売上高による免税事業者の判定]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当社は、前期(平成X-1年4月1日〜平成X年3月31日)の課税売上高が1,000万円以下でしたが、当期(平成X年4月1日〜平成X+1年3月31日)の中間決算における課税売上高は1,000万円を超えることとなりそうです。
 この場合、来期(平成X+1年4月1日〜平成X+2年3月31日)は免税事業者となるでしょうか。

【回答要旨】

 事業者のうち、その基準期間における課税売上高が1,000万円以下である者は、原則として免税事業者に該当しますが、平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合には、課税事業者となります。
 照会の場合、来期の基準期間である前期の課税売上高は1,000万円以下ですが、当期の中間決算における課税売上高が1,000万円を超えることとなったときは、特定期間(平成X年4月1日〜平成X年9月30日)の課税売上高が1,000万円を超えた場合に該当しますので、来期は課税事業者となります。
 なお、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかの判定については、課税売上高に代えて、特定期間中に支払った給与等の金額により判定することもできますので、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えていても、給与等支払額が1,000万円を超えていなければ、給与等支払額により免税事業者と判定することができます。

(参考)特定期間とは、次の期間をいいます。

  • 個人事業者の場合・・・その年の前年1月1日から6月30日までの期間
  • 法人の場合・・・原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6月の期間

【関係法令通達】

 消費税法第9条、第9条の2、消費税法施行規則第11条の2、消費税法基本通達1-5-23

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/22/08.htm

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