経営セーフティ共済で節税 (*2015年版)
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)で節税する。まとめて支払って前納減額金で得をする。退職金の原資として活用する。 (*2015年版)

課税売上高の範囲|消費税

[課税売上高の範囲]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 免税事業者に該当するかどうかの判定をする場合の課税売上高には、課税資産の譲渡等に係る次のようなものは含まれるのでしょうか。

(1) みなし譲渡の売上高

(2) 手数料収入や事業用固定資産の売却代金

(3) 消費税・地方消費税の額や他の個別消費税の額

(4) 返品、値引、割戻しをした金額

【回答要旨】

(1) みなし譲渡の売上高は課税売上高に含めます。

(注) みなし譲渡の売上高とは、次のものをいいます(法4、28)。

イ 個人事業者が棚卸資産その他の事業用資産を家事のために消費し、又は使用した場合におけるその消費又は使用をした資産の価額に相当する金額(時価)。

ロ 法人が資産をその役員に対して贈与した場合におけるその贈与した資産に相当する金額(時価)。

(2) 手数料収入や事業用固定資産の売却代金も課税売上高に含めます。

(3) 消費税及び地方消費税の額は除き、他の個別消費税等の額は課税売上高に含めます。
 ただし、軽油引取税、ゴルフ場利用税及び入湯税は、利用者が納税義務となっていますから、課税売上高には含まれません(基通10−1−11)。

(4) 返品を受け又は値引、割戻しをした場合の対価の返還等に係る金額(消費税及び地方消費税抜)は、課税売上高から控除します(法9、基通1−4−2)。

【関係法令通達】

 消費税法第4条第4項、第9条第2項、第28条第2項、消費税法基本通達1-4-2、10-1-11

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/22/06.htm

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