消費税課税事業者選択届出書の効力|消費税
[消費税課税事業者選択届出書の効力]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
被相続人が提出した消費税課税事業者選択届出書等の効力は相続人にも及ぶのでしょうか。
【回答要旨】
相続により相続人が被相続人の事業を承継した場合において、被相続人が消費税課税事業者選択届出書や消費税簡易課税制度選択届出書を提出していたときであっても、これらの届出の効力は被相続人についてのものであり、当該相続人には及びません(基通1-4-12、13-1-3の2)。
したがって、相続人がこれらの特例規定の適用を受けるかどうかは、その相続人の選択によることとなります。
また、仕入れに係る税額の計算について被相続人が一括比例配分方式を適用していた場合であっても、相続人は個別対応方式を適用することができます。
【関係法令通達】
消費税法第9条第4項、第37条第1項、消費税法基本通達1-4-12、13-1-3の2
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/22/03.htm
関連する質疑応答事例(消費税)
- 販売目的で取得した土地を資材置場として利用している場合の造成費
- 会社員が行う建物の貸付けの取扱い
- 消費税課税事業者選択届出書の効力
- 他社が主催するパック旅行を仕入れて販売する場合
- 貸ビル建設予定地上の建物の撤去費用等
- 給与とされた交通費
- 客の依頼に基づき国外へ商品を送付する場合
- 非居住者に対する役務の提供で課税されるもの
- デパートのテナント
- 繰越明許費の取扱い
- いわゆるNPO法人が介護保険サービス事業を行う場合の消費税の取扱い
- 産業医の報酬
- 平成20年3月31日以前に契約した所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る規定損害金等の取扱い
- 住宅改修費の支給に係る消費税の取扱い
- 株主総会の会場費等の仕入税額控除
- 国外で行う土地の譲渡のために国内で要した費用
- 陳列棚の無償取得
- 前年度繰越金の取扱い
- テナントから領収するビルの共益費
- 加工せずに再輸出した場合の輸入機械に係る消費税
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。