所得税の延納(利子税)で節税
所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。

前年度繰越金の取扱い|消費税

[前年度繰越金の取扱い]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 地方公共団体の特別会計が前年度において収受した補助金等について、一部を今年度に繰り越し、今年度においてその繰越金を歳入として受け入れる処理を行いました。この場合、今年度において受け入れ処理した前年度繰越金は今年度の特定収入となりますか。

【回答要旨】

 今年度の特定収入には該当しません。

(理由)
 照会の前年度繰越金を生ずるもととなった収入(補助金等)は、収受した年度において特定収入に該当するか否かの判定(使途の特定)を行っていますから、前年度繰越金は、それを歳入として受け入れ処理した年度において特定収入とならず、使途の特定を行う必要もありません。
 なお、前年度繰越金を歳入として受け入れ処理した年度においては、前年度繰越金を除いた歳入について特定収入に該当するかどうかの判定(使途の特定)を行います。

【関係法令通達等】

 消費税法第60条第4項、消費税法施行令第75条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/21/06.htm

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