前年度繰越金の取扱い|消費税
[前年度繰越金の取扱い]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
地方公共団体の特別会計が前年度において収受した補助金等について、一部を今年度に繰り越し、今年度においてその繰越金を歳入として受け入れる処理を行いました。この場合、今年度において受け入れ処理した前年度繰越金は今年度の特定収入となりますか。
【回答要旨】
今年度の特定収入には該当しません。
(理由)
照会の前年度繰越金を生ずるもととなった収入(補助金等)は、収受した年度において特定収入に該当するか否かの判定(使途の特定)を行っていますから、前年度繰越金は、それを歳入として受け入れ処理した年度において特定収入とならず、使途の特定を行う必要もありません。
なお、前年度繰越金を歳入として受け入れ処理した年度においては、前年度繰越金を除いた歳入について特定収入に該当するかどうかの判定(使途の特定)を行います。
【関係法令通達等】
消費税法第60条第4項、消費税法施行令第75条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/21/06.htm
関連する質疑応答事例(消費税)
- 特定期間の課税売上高による免税事業者の判定
- お布施、戒名料、玉串料等
- インターネットを通じて取引を行った場合の仕入税額控除の適用について
- 法人税の確定申告期限の延長と消費税の確定申告期限
- 国等における消費税の還付金の取扱い
- 再ファクタリングの場合の課税売上割合の計算
- 加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業
- 保税作業に使用した外国貨物の課税
- 確定していない対価の処理
- 学習塾等の授業料
- 免税期間の資産の譲渡に係る対価の返還等の取扱い
- 特定課税仕入れがある場合の納税義務の判定
- いわゆる「消費者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合の仕入税額控除
- 製造小売と喫茶店を兼業している場合の取扱い
- 匿名組合の出資者の持分の譲渡
- 手形の買取り等に対する課税関係
- 特定期間の判定
- 不課税売上げにのみ要する課税仕入れの税額控除
- 家賃を口座振替により支払う場合の仕入税額控除の適用要件
- 土地の収用に伴い消滅する借地権に係る補償金
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。