退職金(従業員の役員昇格)で節税
退職金(従業員の役員昇格)で節税する。従業員が役員へ昇格した場合の退職金で節税するには、従業員退職金規程の作成と適切な運用をお勧めします。

公益法人等の申告単位|消費税

[公益法人等の申告単位]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当法人(公益社団法人)では、法人税法上の収益事業に該当する事業も行っていることから、収益事業と非収益事業について区分経理し、収益事業部門を特別会計とし、非収益事業部門を一般会計とする経理を行っています。このように会計単位を別々にしている場合には、収益事業部門の特別会計についてのみ申告すればよいのでしょうか。また、非収益事業部門の一般会計についても申告の必要がある場合、各部門ごとに申告すればよいのでしょうか。

【回答要旨】

 収益事業部門及び非収益事業部門において行った課税資産の譲渡等について、合わせたところで申告をする必要があります。

(理由)
 公益法人等の非収益事業から生じた所得には法人税は課税されませんが、消費税においては、非収益事業に属する資産の譲渡等を行った場合であっても、それが国内における課税資産の譲渡等である限り、事業者である公益法人等が行ったものですから、課税の対象となります(法4)。
 また、消費税は国内において課税資産の譲渡等を行った事業者を納税義務者としていますが、基準期間における課税売上高が1,000万円以下の場合には、原則として、その課税期間の納税義務は免除されます。この基準期間における課税売上高も事業者を単位として判定することとされています(法9)。さらに、消費税の申告も事業者を単位として行うこととされています(法42、45)。このような取扱いは、公益法人等であっても異なるところはありませんから、収益事業部門と非収益事業部門について各別に申告することは認められません。
 したがって、公益法人等のその課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円を超える場合には、その課税期間中に収益事業部門及び非収益事業部門において行った課税資産の譲渡等について、合わせたところで申告をする必要があります。

【関係法令通達等】

 消費税法第4条第1項、第9条第1項、第42条、第45条、第60条第1項、第6項、第7項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/21/05.htm

関連する質疑応答事例(消費税)

  1. 家賃を口座振替により支払う場合の仕入税額控除の適用要件
  2. 非課税となる「居宅サービス費の支給に係る居宅サービス」の具体的な範囲
  3. 課税売上高が5億円超の場合の仕入税額控除の計算
  4. 輸入物品について海外の購入先から受ける割戻し
  5. 非居住者に対する役務の提供で課税されるもの
  6. 未経過固定資産税等の取扱い
  7. 社宅に係る仕入税額控除
  8. 特定期間の課税売上高による免税事業者の判定
  9. 非居住者円預金に係る手数料
  10. 給与とされた交通費
  11. 海外からのソフトウェアの借入れ
  12. 日本標準産業分類からみた事業区分(大分類−I卸売業、小売業)
  13. 経営指導料、フランチャイズ手数料等
  14. 条件付金銭債権の譲受差益の取扱い
  15. 手形の買取り等に対する課税関係
  16. 外国から資産を賃借する場合の内外判定
  17. 国外に支払う技術使用料、技術指導料
  18. 金融業者が受け取った手形の譲渡と課税売上割合の計算
  19. 所有権移転外ファイナンス・リース取引の場合の資産の譲渡等の時期について
  20. 土地の収用に伴い消滅する借地権に係る補償金

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:19
昨日:458
ページビュー
今日:300
昨日:1,463

ページの先頭へ移動