役員報酬(定期同額給与)で節税
給与所得控除を活用して役員報酬(定期同額給与)で節税する。社会保険の負担増や、法人税と所得税の実効税率の差に注意が必要。

プロスポーツ選手の事業区分|消費税

[プロスポーツ選手の事業区分]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 プロサッカー選手等のプロスポーツ選手は、プロ選手としてクラブ等と契約を締結し、クラブ等が指定するすべての試合等に参加することにより報酬を得ていますが、簡易課税制度の適用上第何種事業に該当するのでしょうか。

【回答要旨】

 プロスポーツ選手は第五種事業に該当するものとして取り扱います。

(理由)
 第五種事業に該当することとされている運輸通信業、金融業、保険業及びサービス業(以下「サービス業等」という。)の範囲は、おおむね日本標準産業分類の大分類を基礎に判定することとされています。
 そこで、プロスポーツ選手は日本標準産業分類のサービス業等に掲名されていないことから、第五種事業には該当せず、第四種事業に該当することになるのかという疑問が生じますが、そもそも日本標準産業分類は、統計調査の結果を産業別に表示等するために事業所において行われる産業を区分することを目的としているものですから、例えば、プロサッカーの場合にはそのクラブを区分すれば足りるものであり、サッカー選手個人を区分する必要がないことから、サッカー選手の該当する事業が掲名されていないものと考えられます(これは、フリーの俳優が「劇団」(8023)の産業名に掲載されているにもかかわらず、芸能プロダクションに所属する俳優を掲載していないことからも明らかです。)。
 また、スポーツ選手が日本標準産業分類のサービス業等に掲名されていないという理由だけでこれを第四種事業とした場合には、他の事業(例えば、第五種事業となるフリーの俳優、落語家、小説家等)とのバランス及び課税仕入れ等の実態を考慮すると、著しい不合理が生じることとなります。
 そこで、プロスポーツ選手は、契約により試合に出場してスポーツという娯楽を提供しているものですから、日本標準産業分類の「演芸・スポーツ等興行団」(8025・大分類N生活関連サービス業、娯楽業)に準ずるものとして第五種事業として取り扱うこととしています。

【関係法令通達】

 消費税法施行令第57条第5項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/20/13.htm

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