所得税の延納(利子税)で節税 (*2017年版)
所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。 (*2017年版)

デパートのテナント|消費税

[デパートのテナント]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 デパートに店舗を出店している場合、支払手数料としてデパートに対してその売上高の一定割合を支払っています。
 このような場合、この店舗の売上高から支払手数料として支払った金額を控除した金額をデパートに対する売上げとして計上していますが、この店舗における売上げは、簡易課税の事業区分の判定においてデパートに対する卸売として取り扱ってよいでしょうか。

【回答要旨】

 デパートのテナントの売上げが、消費者に対する小売に該当するか、又はデパートに対する卸売に該当するかは、デパートとの契約内容によって次のように判定することになります。

(1) 手数料契約の場合
 テナントが消費者に販売し、デパートとの契約がテナントの売上高の一定率をテナント料(手数料)として支払うことを内容とするにすぎない場合には、テナントが行う販売は小売に該当します。

(2) 商品販売契約の場合
 テナントの売上げをデパートの売上げとして認識し、テナントで売り上げたものについてデパートはテナントからの仕入れを計上する、いわゆる消化仕入れの方式によっている場合等、テナントとデパートとの商品販売を内容とする契約の場合には、テナントがデパートに対して行う販売は卸売に該当します。

【関係法令通達】

 消費税法施行令第57条第5項、第6項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/20/11.htm

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