外債運用をしている投資信託の信託報酬、投資顧問料の取扱い|消費税
[外債運用をしている投資信託の信託報酬、投資顧問料の取扱い]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
投資信託の運用財産中に国内債券等と外国債券等があり、当該外国債券等から生じる受取利子・償還差益等については消費税法第31条《非課税資産の輸出等を行った場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例》の規定の適用がある場合には、当該受取利子等は課税資産の譲渡等に係る輸出取引等に該当するものとみなされるから、個別対応方式を適用している場合に当該信託財産に係る信託報酬、投資顧問料の課税仕入れは、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものとして仕入れに係る消費税額の計算をすることができますか。
【回答要旨】
信託財産に係る資産の譲渡等の対価の額に、国内債券等から生ずる利子等のほかに、課税資産の譲渡等に係る輸出取引等とみなされる利子等がある課税期間において生じた信託報酬や投資顧問料は、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものとして取り扱うこととなります。
【関係法令通達】
消費税法第31条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/19/17.htm
関連する質疑応答事例(消費税)
- 福祉用具貸与に係る取扱い
- 会社員が自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却
- 試作用、サンプル用資材の税額控除
- 老人福祉センター等を経営する事業の取扱い
- 個人事業者の法人成りの場合の課税売上高の判定
- 匿名組合の出資者の持分の譲渡
- 自己株式の取扱い
- AEO通関業者に通関手続を委託した場合の輸出貨物に係る役務の提供
- 自社製品等の被災者に対する提供
- 外国から資産を賃借する場合の内外判定
- 市町村特別給付の取扱い
- 建物と土地との一括譲渡の場合の課税標準
- 消費税における「事業」の定義
- 日本標準産業分類からみた事業区分(大分類−A農業、林業、B漁業、C鉱業、採石業、砂利採取業、D建設業)
- 保税作業に使用した外国貨物の課税
- テナントから領収するビルの共益費
- 帳簿に記載すべき氏名又は名称
- 中間申告額がマイナスとなる場合
- 外国法人に対する法第12条の2第1項の適用の有無
- 一企業の特定の部門のみの簡易課税制度の適用
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。