貸ビル建設予定地上の建物の撤去費用等|消費税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
当社は貸ビル業を営んでいますが、このたび貸ビルを建設するための土地を取得することとしました。
しかし、その取得することとなる土地には借地権者の店舗が建っているため、当社が自己所有している土地に仮店舗を建設の上、移転先が決まるまでの間、無償で貸し付けることとして、取得予定地上の店舗を撤去することとしました。
この場合、仮店舗の建設費及び既存の店舗の撤去工事費は仕入税額控除の対象となりますか。
また、その場合、個別対応方式の適用上、いずれの区分の課税仕入れに該当するのですか。
【回答要旨】
貸ビル建設予定地にある店舗を撤去するための費用は、建物の撤去という役務の提供の対価として支出されるものですから、課税仕入れになります。また、その土地にビルを建設してこれを貸し付けるために必要なものですから、個別対応方式により仕入控除税額を計算することとしている場合には、課税資産の譲渡等にのみ要するものとして仕入税額控除を行うことができます。
また、借地権者の店舗移転先が決まるまでの間、自社の土地に仮店舗を建設して無償で貸し付ける場合の仮店舗の建設費も、旧店舗の撤去工事費と同様に課税仕入れに該当し、個別対応方式による場合は、課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当します。
【関係法令通達】
消費税法第30条第2項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/19/08.htm
関連する質疑応答事例(消費税)
- 現物出資の場合の課税標準
- 新株発行費用等についての仕入税額控除
- 消費者に対するキャッシュバックサービスの課税関係
- 耕作権の譲渡
- 特定期間の給与等支払額の範囲
- 非居住者に対する役務の提供で課税されるもの
- 予備校等の授業料
- 大学で行う社員研修の授業料
- 会社員が自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却
- 弁理士が国外の弁理士に立替払をする料金
- 製造小売と喫茶店を兼業している場合の取扱い
- 給与とされた交通費
- チップの支払
- 金銭債権の買取り等に対する課税関係
- 匿名組合の出資者の持分の譲渡
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引について賃借人が賃貸借処理した場合の取扱い
- 中古車販売における未経過自動車税等の取扱い
- 会社が負担する社員の食事代金
- 事業の区分の方法
- リース会計基準に基づき会計処理を行う場合の資産の譲渡等の時期の特例の適用について
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。