実費精算の出張旅費に係る仕入税額控除の適用要件|消費税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
当社では、従業員の出張旅費について実費精算を行っており、従業員が記入して会社に提出する「精算書」に基づいて支給しています。当該「精算書」には、従業員名、旅行日、支払内容及び支払金額等が記載してあり、宿泊費に係る領収書等は当該「精算書」の裏に貼付しています。
このとき、実費精算による出張旅費については、当該「精算書」と出張旅費の支払額等をまとめて記載した帳簿を併せて保存することで、要件を満たしているものとして取り扱ってよいでしょうか。
【回答要旨】
照会の場合には、「精算書」を綴り合わせたものを、出張旅費の支払い額等をまとめて記載した帳簿と併せて保存することにより、仕入税額控除の適用要件を満たすものとして取り扱うこととします。
なお、当該帳簿については、数人分又は一定期間をまとめて記載することで差し支えありません。
(注) 宿泊費以外の交通費等については請求書等の保存がないことから、出張旅費全体としてみれば、請求書等の交付を受けられなかったことにつきやむを得ない理由があるものとして取り扱われることとなります。
なお、この場合の出張旅費の支出に関する内容を記載した帳簿は伝票会計における日計表、月計表等の性格を有するものとして保存することとなります。
【関係法令通達】
消費税法第30条第7項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/18/08.htm
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