社員旅行(福利厚生規程)で節税
社員旅行で節税する。確実に必要経費とするために福利厚生規程で明文化(サンプル付き)。

家賃を口座振替により支払う場合の仕入税額控除の適用要件|消費税

[家賃を口座振替により支払う場合の仕入税額控除の適用要件]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当社は、A社から事務所を賃借していますが、家賃については口座振替により支払っており、A社からは請求書、領収書のいずれも交付を受けていません。このため、家賃を支払った記録としては銀行の通帳が残るだけとなります。そこで、仕入税額控除の要件を満たす方法として、帳簿に法定事項に加えて口座振替である旨及び賃貸人の住所又は所在地を記載することでよろしいでしょうか。

【回答要旨】

 課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が3万円以上である場合において、請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由がある場合には、帳簿に法定事項に加えて当該やむを得ない理由及び当該課税仕入れの相手方の住所又は所在地を記載することを条件に、仕入税額控除を認めることとされています(法30、令49二)が、照会のような場合には、消費税法基本通達11−6−3(5)《請求書等の交付を受けられなかったことにつきやむを得ない理由があるときの範囲》の「その他、これらに準ずる理由により請求書等の交付を受けられなかった場合」に該当しますので、照会のとおり取り扱って差し支えないものとします。
 なお、この場合、帳簿には、やむを得ない理由として「口座振替のため」等と記載することで差し支えありません。

【関係法令通達】

 消費税法第30条第7項、消費税法施行令第49条第1項第2号、消費税法基本通達11-6-3

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/18/07.htm

関連する質疑応答事例(消費税)

  1. 個人事業者の法人成りの場合の課税売上高の判定
  2. 建設現場で支出する交際費
  3. 自己の負担で行う保険診療
  4. いわゆるNPO法人が介護保険サービス事業を行う場合の消費税の取扱い
  5. 免税期間の資産の譲渡に係る対価の返還等の取扱い
  6. 営業の譲渡をした場合の対価の額
  7. 会社員が行う建物の貸付けの取扱い
  8. 中間申告における法第42条、第43条の併用
  9. 国内に営業所を有する非居住者に対する役務の提供
  10. 日本標準産業分類からみた事業区分(大分類−I卸売業、小売業)
  11. 所有権移転外ファイナンス・リース取引の場合の資産の譲渡等の時期について
  12. 株主総会の会場費等の仕入税額控除
  13. 参考資料として交付するリース料に係る計算書の取扱い
  14. 非課税となる有価証券の範囲と課税売上割合の関係
  15. 市町村特別給付の取扱い
  16. 条件付金銭債権の譲受差益の取扱い
  17. たまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合の承認
  18. 実費精算の出張旅費に係る仕入税額控除の適用要件
  19. 所有権移転外ファイナンス・リース取引における残価保証等の場合の取扱い
  20. 法人税の確定申告期限の延長と消費税の確定申告期限

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:314
昨日:513
ページビュー
今日:1,219
昨日:2,420

ページの先頭へ移動