一取引で複数の種類の商品を購入した場合|消費税
[一取引で複数の種類の商品を購入した場合]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
一回の取引において商品を2種類以上購入した場合(例えば、文房具と飲料)には、帳簿には「文房具ほか」、「文房具等」との記載でもよいでしょうか。
【回答要旨】
複数の一般的な総称の商品を2種類以上購入した場合でも、経費に属する課税仕入れについては、そのとおり取り扱って差し支えありません。
ただし、課税商品と非課税商品がある場合(例えば、ビールと贈答用ビール券)には区分して帳簿に記載する必要があります。
(参考)
経費に属する課税仕入れの具体的記載例
・ 一般の事業者の文房具類の購入………文房具
・ 郵便切手の購入………国内郵便料金、国際郵便料金
【関係法令通達】
消費税法第30条第7項、第8項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/18/02.htm
関連する質疑応答事例(消費税)
- リース会計基準に基づき会計処理を行う場合の資産の譲渡等の時期の特例の適用について
- 住宅瑕疵担保責任保険の保険料等に係る税務上の取扱い
- 広告宣伝用のテレホンカードの製作費用
- 物品切手の購入費用
- 建物部分と敷地部分を区分記載した賃貸料
- 共同施設に係る特別負担金
- マンション管理組合の課税関係
- 事業の種類が区分されていない場合
- 借地権の譲渡又は転貸に際して地主に支払われる名義書換料
- 個人事業者が所有するゴルフ会員権の譲渡
- 事業用及び家事用の両方に使用している資産を売却した場合の課税関係
- デパートのテナント
- 共同事業の計算期間が構成員の課税期間と異なる場合の取扱い
- 薬品の仕入れについての仕入税額控除
- 繰越明許費の取扱い
- 国際航空運送に係る航空機乗務員の役務提供等の取扱い
- 再ファクタリングの場合の課税売上割合の計算
- 大学で行う社員研修の授業料
- 日本標準産業分類からみた事業区分(大分類−E製造業)
- 日本標準産業分類からみた事業区分(大分類−J金融業、保険業、K不動産業、物品賃貸業、L学術研究、専門・技術サービス業、M宿泊業、飲食サービス業)
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。