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リース機材を国外の支店等で使用する場合のみなし輸出取引の適用について|消費税

[リース機材を国外の支店等で使用する場合のみなし輸出取引の適用について]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 取材用のビデオカメラを所有権移転外ファイナンス・リース又はオペレーティング・リースのいずれのリース契約に基づき使用する場合であっても、当該ビデオカメラを海外での取材用として国外の支社に輸出する場合は、消費税法第31条第2項《海外支店等で自己使用する資産の輸出等を行った場合の仕入れに係る消費税の控除の特例》のみなし輸出取引の適用はあるのでしょうか。

【回答要旨】

 消費税法においては、平成20年4月1日以後契約する所有権移転外ファイナンス・リース契約によるリース取引の目的となる資産(以下「リース資産」といいます。)の引渡しの時に当該リース資産の売買があったものとされ、そのリース料総額は資産の譲渡の対価とされています。
 一方、いわゆるオペレーティング・リース契約及び平成20年3月31日以前に契約した所有権移転外ファイナンス・リース契約は賃貸借契約として、そのリース料は資産の貸付けによる対価とされています。
 国外の支店等において自ら使用するものを輸出する場合又は国外において譲渡するための資産を輸出する場合には、対価を得て行う輸出取引ではありませんが、消費税法第31条第2項のみなし輸出取引に該当し、当該資産が輸出されたことにつき一定の方法により証明がされたものは、課税資産の譲渡等に係る輸出取引等に該当するものとみなされます。
 したがって、仕入れに係る消費税額の計算に当たって、消費税法施行令第51条第3項及び第4項《非課税資産の輸出等を行った場合の課税売上割合の計算の方法等》の規定により、課税売上割合の計算上、資産の譲渡等の対価の額(分母)及び課税資産の譲渡等の対価の額(分子)には、これらの資産のFOB価格を加算することになります。
 これらの規定は、当該資産に係る国内取引が譲渡によるものか貸付けによるものかに関係なく適用されるものですから、質問のいずれの場合においても、ビデオカメラのFOB価格を課税売上割合の分母、分子に加算することとなります。

【関係法令通達】

 消費税法第31条第2項、消費税法施行令第51条第3項、第4項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/17/11.htm

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