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非課税となる有価証券の範囲と課税売上割合の関係|消費税

[非課税となる有価証券の範囲と課税売上割合の関係]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 非課税となる有価証券等の範囲と課税売上割合の分母に含める金額との関係はどうなるのでしょうか。

【回答要旨】

 次表のとおり取り扱います。
非課税となる有価証券等の範囲と課税売上割合の関係

非課税となる有価証券等の譲渡の範囲課税売上割合の計算
法令有価証券等の種類分母に含める金額
法別表第一第2号金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券(ゴルフ場利用株式等を除く。)国債等の現先取引を除く 令48三、令485%
令9条1項株式の端数の部分(注)令485%
金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで(定義)に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券(同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利(これらの有価証券が発行されていないものに限る。)令485%
株主又は投資主となる権利、優先出資者となる権利、特定社員又は優先出資社員となる権利その他法人の出資者となる権利令485%
合資会社、合名会社、合同会社、協同組合等の持分 全額含める
貸付金、預金(居住者発行のCDを含む。)、売掛金その他の金銭債権(ゴルフ会員権を除く。)資産の譲渡等の対価として取得したものの譲渡を除く 令48二、令485%
法別表第一第2号外為法第6条第1項第7号に規定する支払手段令48一含めない
令9条4項国際通貨基金協定第15条の特別引出権令48一含めない
 国債等やCD、CPの買現先 令48 
売戻し差額が益のとき…益部分を含める
売戻し差額が損のとき…損を控除する
国債等やCD、CPの売現先 令48三含めない

(注) 会社法の施行に伴って端株制度は廃止されましたが、同法施行前から存在する端株については「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」第86条の規定により存続が認められています。このため、当該端株に係る消費税の取扱いについては、従前と同様に有価証券に類するものとされる(平18改正消令附則2)とともに、会社法施行後に行われる端株の売却代金は有価証券等の譲渡の対価とみなされ(平18改正消令附則4)、課税売上割合の計算においては、その5%相当額を分母の金額に算入することとなります。

【関係法令通達】

 消費税法施行令第48条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/17/09.htm

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