金融業者が受け取った手形の譲渡と課税売上割合の計算|消費税
[金融業者が受け取った手形の譲渡と課税売上割合の計算]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
金融業者甲は、下図の形態により手形を持ち込んだ者乙に対し、一定の割引料等を手形額面から控除して現金を支払っています。この乙から持ち込まれた手形を丙で割り引き、現金を受け取った場合、甲が丙に対して行う取引についての消費税の取扱いはどのようになるのでしょうか(甲は手形の裏書きは行っていません。)。
【回答要旨】
甲が丙に対して行う手形の譲渡は非課税取引に該当します。また、甲の課税売上割合の計算に当たっては分母に算入しません。
(理由)
甲が丙に引き渡した手形は、乙から消費税法別表第一第2号に該当する「支払手段の譲渡」として持ち込まれた手形であることから、甲が丙に対して行う手形の譲渡についてもその取引は「支払手段の譲渡」となり非課税となります。また、当該取引に係る手形は、消費税法施行令第48条第2項第1号に規定する「支払手段」に該当するため、課税売上割合の計算に当たって分母には算入しません。
【関係法令通達】
消費税法第30条第6項、別表第一第2号、消費税法施行令第10条第3項第7号、第48条第2項第1号
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/17/02.htm
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