所得税の延納(利子税)で節税 (*2017年版)
所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。 (*2017年版)

広告宣伝用のテレホンカードの製作費用|消費税

[広告宣伝用のテレホンカードの製作費用]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 事業者が、広告宣伝用にテレホンカード(本体)を購入した上で、他の事業者に依頼し、広告宣伝用図柄を印刷して製作した場合の次の費用の課税関係はどうなるのでしょうか。

(1) カード(本体)の購入費用

(2) カードに対する広告宣伝用図柄の印刷費用

【回答要旨】

 この場合の課税関係は、次のとおりです。
 (1)のカード(本体)の購入費用は、非課税取引に係る仕入れの対価となります。
 (2)のカードに対する広告宣伝用図柄の印刷費用は、課税取引に係る仕入れ(課税仕入れ)の対価となります。
 なお、既製の図柄入りのテレホンカードを「テレホンカード」として購入する場合には、その購入は非課税取引に該当します。

【関係法令通達】

 消費税法第2条第1項第12号、第30条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/16/17.htm

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