試作用、サンプル用資材の税額控除|消費税
[試作用、サンプル用資材の税額控除]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
試作目的又はサンプルとして無償で提供する物品の製造に用いた原材料等については、個別対応方式の適用上、課税仕入れの区分はどのようになるのでしょうか。
【回答要旨】
他の者からの仕入れが課税仕入れに該当するものであれば、それが試作目的、サンプルとして無償で提供するための物品の製造に用いられるものであっても、仕入税額控除の対象となります。
なお、仕入控除税額の計算を個別対応方式によることとしている場合において、試作品、サンプルが課税資産の譲渡等に係る販売促進等のために配付されるものであるときは、当該原材料等の課税仕入れは、課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当することになります(基通11−2−14)。
【関係法令通達】
消費税法第30条第1項、消費税法基本通達11-2-14
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/16/13.htm
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