青色申告(所得税)で節税
青色申告(所得税)で節税する。白色申告との違い(メリット)、青色申告特別控除、家事関連費について。

免税期間の資産の譲渡に係る対価の返還等の取扱い|消費税

[免税期間の資産の譲渡に係る対価の返還等の取扱い]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 免税事業者であった課税期間における課税資産の譲渡等の(1) 課税事業者になった後にその仕入れに係る返品及び割戻しを受けた場合の消費税法第32条第1項《仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例》の規定の取扱い(2) 課税事業者になった後にその売上げに係る割戻しを行った場合の消費税法第38条第1項《売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除》及び消費税法第9条第2項《基準期間における課税売上高の計算》、消費税法施行令第48条第1項《課税売上割合の計算方法》の規定の取扱いはどのようになるのでしょうか。

【回答要旨】

 仕入れに係る対価の返還等及び売上げに係る対価の返還等があった場合の消費税額の調整は、課税対象となった対価について返還があった場合に行うものです。免税事業者であった課税期間において行った課税資産の譲渡等について課税事業者になった後に生じた仕入れ・売上げの返品及び割戻しは、消費税の納税が免除されている課税期間における課税資産の譲渡等に基づくものであるため、消費税法第32条第1項及び第38条第1項の規定の適用はありません(基通12−1−8、14−1−6)。
 ただし、免税事業者であった課税期間において行った課税仕入れについての仕入れに係る対価の返還等であっても、消費税法第36条《納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整》の規定の適用を受けた棚卸資産の課税仕入れについては、消費税法第32条の適用があります。
 なお、消費税法第9条第2項に規定する基準期間における課税売上高の計算及び消費税法施行令第48条第1項に定める課税売上割合の計算において、免税事業者であった課税期間における売上げに係る対価の返還等があった場合には、その売上げは消費税の納税が免除されている課税期間に係るものであることから、その売上げに係る対価の返還等に対する消費税額(法9一ロの額及び令48二ロの額)はないものとして課税売上高及び課税売上割合の計算を行います。

【関係法令通達】

 消費税法第9条第2項、第32条第1項、第36条、第38条第1項、消費税法施行令第48条第1項、消費税法基本通達12-1-8、14-1-6

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/15/01.htm

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