外国税額控除で節税
外国税額控除で節税する。外国税額控除の限度額や手続き、対象とならない税金、みなし外国税額控除(ブラジルや中国、フィリピンが発行する円建て外債..

外貨建取引の課税標準|消費税

[外貨建取引の課税標準]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当社は、商品の価格表示を従来の円建てに加えて、米ドル建てによる価格表示を行うこととし、米ドル建てによる商品販売を計画しています。
 このように外貨による商品販売を行った場合、消費税の課税標準はどのように計算するのでしょうか。

【回答要旨】

 照会のような外貨建取引の資産の譲渡等の対価の額は、消費税法基本通達10−1−7《外貨建取引に係る対価》において、所得税又は法人税の課税所得金額の計算において外貨建ての取引に係る売上金額その他の収入金額につき円換算して計上すべきこととされている金額によることとされています。
 また、外貨建取引の課税仕入れに係る支払対価の額についても、同様に所得税又は法人税の取扱いの例によることになります。
 外貨建ての取引金額の換算については、所得税については所得税基本通達57の3−1《いわゆる外貨建て円払いの取引》から57の3−7《国外で業務を行う者の損益計算書等に係る外貨建取引の換算》まで、法人税については法人税基本通達13の2−1−1《いわゆる外貨建て円払いの取引》から13の2−2−18《外貨建資産等の支払の日等につき繰延べ等があった場合の取扱い》までに規定されているところであり、このため、外貨建取引に係る課税資産の譲渡等の対価の額は、これらの規定の取扱いにより、円換算した金額によることとなります。
 また、課税仕入れに係る支払対価の額の円換算の方法も、これと同様の方法で行うことになります。
 したがって、外貨建てにより行った資産の譲渡等の対価の額又は課税仕入れに係る支払対価の額の円換算は、原則として事業者が資産の譲渡等を行った日の対顧客直物電信売買相場の仲値(T.T.M)によるものとされますが、継続適用を条件として、資産の譲渡等の対価の額についてはその計上する日の電信買相場(T.T.B)により、課税仕入れに係る支払対価の額についてはその計上する日の電信売相場(T.T.S)によることも認められることになります。

(注)

1 この場合の電信売相場、電信買相場及び電信売買相場の仲値は、原則として、その事業者の主たる取引金融機関のものによることとなります。ただし、事業者が、同一の方法により入手等をした合理的なものを継続して使用している場合には、それによることができることとされています(所得税基本通達57の3−2(注)1、法人税基本通達13の2−1−2(注)1)。

2 円換算に当たっては、継続適用を条件として、次のいずれかによることができるものとされています(所得税基本通達57の3−2(注)2、法人税基本通達13の2−1−2(注)2)。

(1) 取引日の属する月若しくは週の前月若しくは前週の末日又は当月若しくは当週の初日の電信買相場若しくは電信売相場又はこれらの日における電信売買相場の仲値

(2) 取引日の属する月の前月又は前週の平均相場のように1月以内の一定期間における電信売買相場の仲値、電信買相場又は電信売相場の平均値

 また、資産の譲渡等の対価として取得した外貨を円貨に交換することに伴って生じた為替差損益は、為替相場の変動に伴う損益であることから、原則として、資産の譲渡等の対価の額又は課税仕入れの支払対価の額に含まれず、課税の対象外(不課税)となります。

【関係法令通達】

 消費税法基本通達10-1-7

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/14/06.htm

関連する質疑応答事例(消費税)

  1. 非課税となる「居宅サービス費の支給に係る居宅サービス」の具体的な範囲
  2. 株主総会の会場費等の仕入税額控除
  3. 所有権移転外ファイナンス・リース取引における帳簿要件について
  4. 帳簿に記載すべき氏名又は名称
  5. 加工せずに再輸出した場合の輸入機械に係る消費税
  6. 再ファクタリングの場合の課税売上割合の計算
  7. 「労働者派遣」に係る労働者派遣料
  8. 事業用及び家事用の両方に使用している資産を売却した場合の課税関係
  9. 店舗等併設住宅の貸付け
  10. 実費精算の出張旅費に係る仕入税額控除の適用要件
  11. 所有権移転外ファイナンス・リース取引について賃借人が賃貸借処理した場合の取扱い
  12. 集合住宅の家賃、共益費、管理料等の課税・非課税の判定
  13. 施設サービスにおいて提供される自己選択サービスの取扱い
  14. 損害を被った場合の修理の費用
  15. いわゆるNPO法人が介護保険サービス事業を行う場合の消費税の取扱い
  16. 共同事業の計算期間が構成員の課税期間と異なる場合の取扱い
  17. 自社製品等の被災者に対する提供
  18. 未経過固定資産税等の取扱い
  19. 免税期間の資産の譲渡に係る対価の返還等の取扱い
  20. 社宅に係る仕入税額控除

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:119
昨日:334
ページビュー
今日:748
昨日:903

ページの先頭へ移動