現物出資の場合の課税標準|消費税
[現物出資の場合の課税標準]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
1 消費税法施行令第2条第1項第2号《資産の譲渡等の範囲》に規定する現物出資の場合の消費税法施行令第45条第2項第3号《金銭以外の資産の出資》に規定する課税標準の額は、当該出資により取得する株式の時価となるのでしょうか、額面額となるのでしょうか。
2 次の資産と負債を合わせて現物出資する場合の消費税の課税標準の額はいくらになりますか。
土地(時価)100
建物(時価) 60 →取得有価証券の時価100
借入金 △60
【回答要旨】
1 現物出資により取得する株式の時価が課税標準となります。
2 課税標準の計算
【関係法令通達】
消費税法施行令第2条第1項第2号、第45条第2項第3号
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/14/02.htm
関連する質疑応答事例(消費税)
- ゴルフ会員権の所有者の債務と当該会員権の預託金部分とを相殺した場合の消費税の取扱い
- 広告宣伝用のテレホンカードの製作費用
- 他社が主催するパック旅行を仕入れて販売する場合
- 老人福祉センター等を経営する事業の取扱い
- 免税事業者からの特定課税仕入れ
- 基準期間において免税事業者であった者の課税売上高の判定
- 未経過固定資産税等の取扱い
- 日本標準産業分類からみた事業区分(大分類−A農業、林業、B漁業、C鉱業、採石業、砂利採取業、D建設業)
- 事業の区分の方法
- 学習塾等の授業料
- 国際旅客輸送の一環として行われる国内輸送の輸出免税
- 借地権の譲渡又は転貸に際して地主に支払われる名義書換料
- 日本標準産業分類からみた事業区分(大分類−J金融業、保険業、K不動産業、物品賃貸業、L学術研究、専門・技術サービス業、M宿泊業、飲食サービス業)
- 国外工事に要する課税仕入れ
- 社員の通信教育費を負担するときの仕入税額控除の可否
- 株式の発行、併合又は分割の場合における1株未満の端株の取扱い
- 耕作権の譲渡
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引の場合の資産の譲渡等の時期について
- 課税事業者選択の取りやめと簡易課税制度選択の制限
- 土地の収用に伴い消滅する借地権に係る補償金
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。