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現物出資の場合の課税標準|消費税

[現物出資の場合の課税標準]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

1 消費税法施行令第2条第1項第2号《資産の譲渡等の範囲》に規定する現物出資の場合の消費税法施行令第45条第2項第3号《金銭以外の資産の出資》に規定する課税標準の額は、当該出資により取得する株式の時価となるのでしょうか、額面額となるのでしょうか。

2 次の資産と負債を合わせて現物出資する場合の消費税の課税標準の額はいくらになりますか。

土地(時価)100
建物(時価) 60 →取得有価証券の時価100
借入金  △60

【回答要旨】

1 現物出資により取得する株式の時価が課税標準となります。

2 課税標準の計算

【関係法令通達】

 消費税法施行令第2条第1項第2号、第45条第2項第3号

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/14/02.htm

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