金銭の貸付時に収受する契約締結料及び事務手数料|消費税
[金銭の貸付時に収受する契約締結料及び事務手数料]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
金融業を営む法人が、顧客と金銭消費貸借契約を締結するときに、
契約締結料として1件ごとに50,000円を、
さらに、事務手数料として貸付金額の1%相当額をそれぞれ収受しています。
消費税法上、この契約締結料及び事務手数料は、課税の対象となるのでしょうか。
なお、事務手数料は、利息制限法第3条《みなし利息》の規定により、利息とみなされています。
【回答要旨】
いずれも、役務の提供の対価であり、消費税法上、金銭の貸付けの対価としての「利子」に該当しないので、課税の対象となります。
金銭の貸付けの際に収受する各種手数料については、利息制限法上「利息」とみなされるか否かにかかわらず、課税の対象となります。
【関係法令通達】
消費税法第4条第1項、第6条第1項、別表第一第3号
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/13/02.htm
関連する質疑応答事例(消費税)
- 一企業の特定の部門のみの簡易課税制度の適用
- 予備校等の授業料
- 生活福祉資金貸付制度等における貸付業務を一部委託した場合の消費税の取扱い
- 建物賃貸借に係る保証金から差し引く原状回復工事費用
- いわゆる「消費者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合の仕入税額控除
- 嘱託者から受領する立替税金、手数料等の取扱い
- 会社員が自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却
- 違約入居者から受け取る割増賃貸料
- 社宅に係る仕入税額控除
- クレジット手数料
- 参考資料として交付するリース料に係る計算書の取扱い
- 新株発行費用等についての仕入税額控除
- 集合住宅の家賃、共益費、管理料等の課税・非課税の判定
- 非課税となる「居宅サービス費の支給に係る居宅サービス」の具体的な範囲
- 特定課税仕入れがある場合の納税義務の判定
- 事業者の事業用固定資産の売却
- 株主総会の会場費等の仕入税額控除
- 不動産の引渡しに伴い登記をしなかった場合の固定資産税
- 利子等を明示した場合のリース資産の仕入税額控除について
- 海外からのソフトウェアの借入れ
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。