リース会計基準に基づき会計処理を行う場合の資産の譲渡等の時期の特例の適用について |消費税
[リース会計基準に基づき会計処理を行う場合の資産の譲渡等の時期の特例の適用について ]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
賃貸人がリース会計基準に基づき会計処理を行った場合、資産の譲渡等の時期の特例の適用がありますか。
【回答要旨】
賃貸人がリース会計基準に基づき会計処理を行った場合、延払基準の方法により経理した場合の長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例が適用されます。
(理由)
賃貸人がリース会計基準に基づき会計処理を行った場合、法人税法上の取扱いにおいて、延払基準の方法により経理したものとして長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例の適用が受けられます。
したがって、法人税法上の取扱いにおいて、延払基準の方法により経理したものとして長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例の適用が受けられる場合には、消費税法上の取扱いにおいても、長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例を適用することができます(消費税法第16条)。
【関係法令通達】
消費税法第16条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/12/06.htm
関連する質疑応答事例(消費税)
- 印刷業者が郵便葉書に印刷を行う場合
- 看板広告に係る内外判定
- 再ファクタリングの場合の課税売上割合の計算
- 建設現場で支出する交際費
- お布施、戒名料、玉串料等
- 国等における消費税の還付金の取扱い
- 基準期間において免税事業者であった者の課税売上高の判定
- 物品切手の購入費用
- 免税期間の資産の譲渡に係る対価の返還等の取扱い
- 宅地建物取引主任者に対する法定講習の受講料
- 課税売上高の範囲
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引の場合の資産の譲渡等の時期について
- 共同保険事務に係る経費の配分
- 国外に支払う技術使用料、技術指導料
- 手形の買取り等に対する課税関係
- 住宅瑕疵担保責任保険の保険料等に係る税務上の取扱い
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース料支払明細書等の取扱い
- クレジット手数料
- 売買とされるPFI事業について(消費税の取扱い)
- 外債運用をしている投資信託の信託報酬、投資顧問料の取扱い
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。