所有権移転外ファイナンス・リース取引の場合の資産の譲渡等の時期について|消費税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
所有権移転外ファイナンス・リース取引におけるリース料の支払方法には、均等払、不均等払などの様々な形態がありますが、それぞれの形態の場合、消費税法上、どのように取り扱われることになりますか。
【回答要旨】
企業会計における「ファイナンス・リース取引」とは、リース契約に基づくリース期間の中途において当該契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で、借手が、当該契約に基づき使用する物件(以下「リース物件」といいます。)からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担することとなるリース取引をいいます。
また、所有権移転ファイナンス・リース取引とは、リース契約上、リース期間終了後又はリース期間の中途で、リース物件の所有権が借手に移転することとされているリース取引等で、所有権移転外ファイナンス・リース取引とは、所有権移転ファイナンス・リース取引以外のファイナンス・リース取引をいい、この所有権移転外ファイナンス・リース取引は、企業会計上、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行います。
法人税法、消費税法等の規定における「リース取引」とは、所有権が移転しない土地の賃貸借等を除き、資産の賃貸借で次に掲げる要件に該当するものをいい、そのリース取引の目的となる資産(以下「リース資産」といいます。)の賃貸人から賃借人への引渡しの時に、当該リース資産の売買があったものとされます。
- (1) 当該賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないものであること 又はこれに準ずるものであること(解約不能のリース取引)
- (2) 当該賃貸借に係る賃借人が当該賃貸借に係る資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、当該資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること(フルペイアウトのリース取引)
所有権移転外ファイナンス・リース取引は、これらの規定における「リース取引」に該当するものと考えられます。
したがって、この場合においては、リース料の支払方法が均等払、不均等払などの様々な形態であったとしても、原則として、リース資産の引渡し(以下「リース譲渡」といいます。)の時に当該リース資産の売買があったものとして、リース譲渡をした日が資産の譲渡等の時期となります。
ただし、次表の「区分」欄に応じてそれぞれ同表「要件」欄に該当する場合には、資産の譲渡等の時期の特例の適用が認められます。すなわち、当該リース譲渡をした日の属する課税期間の翌課税期間の初日以後にその事業年度終了の日が到来する各事業年度の属する課税期間において資産の譲渡等を行ったものとみなされ、課税が繰り延べられます。
区分 | 要件 | 資産の譲渡等の対価の額 | ||
---|---|---|---|---|
リース譲渡をした日の属する課税期間 | 左の課税期間の翌課税期間の初日以後にその事業年度終了の日が到来する各課税期間 | |||
リース譲渡(※1)を行った場合 | 延払基準の方法により経理すること | 長期割賦販売等の賦払金の額−当該課税期間における長期割賦販売等に係る賦払金の支払期日が到来しない賦払金の額(当該課税期間に支払を受けたものを除きます。) | 長期割賦販売等に係る賦払金の支払の期日の属する各課税期間における賦払金の額(長期割賦販売等の対価の額×賦払金割合(※2))(前事業年度以前の課税期間に支払を受けた賦払金の額を除き、翌事業年度以降に係る賦払金の額で当該事業年度中に支払を受けたものを含みます。) | |
長期割賦販売等の対価の額−当該課税期間の翌課税期間の初日以後にその事業年度終了の日が到来する各事業年度のリース譲渡延払収益額(※3) | 各事業年度におけるリース譲渡延払収益額(元本相当額(※4)÷リース期間の月数×当該事業年度における当該リース期間の月数+利息相当額(元本相当額のうちその支払期日が到来していないものの金額に応じて生ずるものとした場合に当該課税期間におけるリース期間に帰せられるもの)) | |||
リース譲渡の対価の額を利息相当額(※5)とそれ以外の部分とに区分すること | リース譲渡の対価の額−当該課税期間の翌課税期間の初日以後にその事業年度終了の日が到来する各事業年度のリース譲渡収益額(※6) | 各事業年度におけるリース譲渡収益額(元本相当額(※7)÷リース期間の月数×当該事業年度における当該リース期間の月数+利息相当額(利率を支払期間、支払日、各支払日の支払額、利息の総額及び元本の総額を基礎とした複利法により求められる一定の率として賦払の方法により行うものとした場合に当該事業年度におけるリース期間に帰せられるもの)) |
- (※1) リース譲渡とは、リース取引によるリース取引の目的となる資産(以下「リース資産」といいます。)の引渡しをいい、リース取引とは、所有権が移転しない土地の賃貸借等を除き、資産の賃貸借で次に掲げる要件に該当するものをいいます。
- 当該賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものであること(解約不能のリース取引)
- 当該賃貸借に係る賃借人が当該賃貸借に係る資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、当該資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること(フルペイアウトのリース取引)
- (※2) 賦払金割合=各事業年度においてその支払期日の到来するもの合計額÷長期割賦販売等の対価の額
- (※3) 法人税法第63条第1項の規定により、その資産の販売等に係る目的物の引渡し等の日の属する事業年度以後の各事業年度(当該課税期間の翌課税期間の初日以後にその事業年度終了の日が到来するものに限ります。)の益金の額に算入される収益の額に係る部分の対価の額をいいます。
- (※4) 長期割賦販売等の対価の額−利息相当額をいいます。
- (※5) リース譲渡の対価の額からその原価の額を控除した金額の20/100に相当する金額をいいます。
- (※6) そのリース譲渡の日の属する事業年度以後の各事業年度(当該リース譲渡をした日の属する課税期間の翌課税期間の初日以後にその事業年度終了の日が到来するものに限ります。)の益金の額に算入される収益の額に係る部分の対価の額をいいます(法法第63条第2項)。
- (※7) リース譲渡の対価の額から利息相当額(※5)を控除した金額をいいます。
また、及びについては、賃貸人が延払基準の方法により経理しなくなったこと、免税事業者に該当することとなったことなど一定の場合には、その該当した課税期間において、翌課税期間以降に繰り延べられるべき資産の譲渡等の対価の額に係る部分を含めて一括して資産の譲渡等があったものとみなされます。
なお、についても、賃貸人がリース譲渡に係る契約の解除又は他の者に対する移転(適格合併等による移転を除きます。)をした場合には、同様に取り扱われます。
【関係法令通達】
消費税法第16条第1項、第2項、消費税法施行令第32の2第1項、第2項、法人税法第63条第1項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/12/05.htm
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