生命保険で節税 (*2015年版)
掛金支払時の生命保険料控除や保険金受取時の一時所得を上手に使って節税します。 (*2015年版)

共同事業の計算期間が構成員の課税期間と異なる場合の取扱い|消費税

[共同事業の計算期間が構成員の課税期間と異なる場合の取扱い]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 事業者が組合契約又は民法第674条《組合員の損益分配の割合》の規定により損益分配割合を定め、金銭又は役務を供出して共同で事業を行う場合(人格のない社団等又は匿名組合が行う事業を除く。)には、当該共同事業に係る資産の譲渡等及び課税仕入れ等については、その構成員(参加者)が損益分配割合に応じて資産の譲渡等及び課税仕入れ等を行ったものとして取り扱われます(基通1−3−1)が、この場合において、共同事業に係る計算期間(1月〜12月)と構成員の課税期間(4月〜3月)とが異なる場合における資産の譲渡等の時期及び課税仕入れ等の時期の取扱いはどのようになるのでしょうか。

【回答要旨】

 共同事業(人格のない社団等又は匿名組合が行う事業を除く。)において、各構成員がその持分割合又は利益の分配割合に応じて行ったこととされる資産の譲渡等及び課税仕入れ等の計上時期は、原則として、当該共同事業として資産の譲渡等及び課税仕入れ等を行った時が各構成員における資産の譲渡等及び課税仕入れ等の時期となります。
 ただし、各構成員が、当該資産の譲渡等及び課税仕入れ等の時期を、当該共同事業の計算期間(1年以内のものに限る。)の終了する日の属する各構成員の課税期間において資産の譲渡等及び課税仕入れ等を行ったものとして取り扱っている場合には、これを認めて差し支えありません(基通9−1−28)。

(注) この取扱いは、各構成員の計算の便宜を考慮し、消費税法基本通達9−6−2に基づき、法人税基本通達14−1−1の2《任意組合等の組合事業から受ける利益等の帰属の時期》を準用したものです。

【関係法令通達】

 消費税法基本通達1-3-1、9-1-28、9-6-2

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/12/01.htm

関連する質疑応答事例(消費税)

  1. 特定期間の課税売上高による免税事業者の判定
  2. 経営指導料、フランチャイズ手数料等
  3. スキャン文書の保存による仕入税額控除の適用について
  4. 製造小売と喫茶店を兼業している場合の取扱い
  5. 消費税課税事業者選択届出書の効力
  6. 所有権移転外ファイナンス・リース取引の内外判定について
  7. 課税売上割合の端数処理
  8. 営業の譲渡をした場合の対価の額
  9. 商品券の発行に係る売上げの計上時期
  10. 共同販売促進費の取扱い
  11. 特定期間の給与等支払額の範囲
  12. 学習塾等の授業料
  13. 嘱託者から受領する立替税金、手数料等の取扱い
  14. 課税事業者選択の取りやめと簡易課税制度選択の制限
  15. 株券の発行がない株式の譲渡に係る内外判定
  16. 不動産の引渡しに伴い登記をしなかった場合の固定資産税
  17. 要介護者が負担する介護サービス費用の取扱い
  18. 公益社団法人等へ移行した場合の納税義務の判定
  19. 弁理士が国外の弁理士に立替払をする料金
  20. 国際旅客輸送の一環として行われる国内輸送の輸出免税

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:19
昨日:458
ページビュー
今日:252
昨日:1,463

ページの先頭へ移動