国際旅客輸送の一環として行われる国内輸送の輸出免税|消費税
[国際旅客輸送の一環として行われる国内輸送の輸出免税]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
国際航空運賃の一部に含まれている国内輸送区間分は免税と考えてよいでしょうか。
【回答要旨】
国際旅客輸送の一環として行われる役務提供の一部に国内輸送区間分が含まれているとしても、次の要件のすべてを満たす場合にはその全体が国際旅客輸送に該当するものとして免税となります(基通7−2−4)。
(1) 契約において国内輸送に係る部分が国際旅客輸送の一環であることが明らかにされていること。
(2) 国内間の移動のための輸送と国内と国外との間の移動のための輸送が連続して行われるものとして、国内乗継地又は寄港地への到着から国外への出発までの時間が定期路線時刻表上で24時間以内であること。
【関係法令通達】
消費税法第7条第1項第3号、消費税法基本通達7-2-4
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/11/04.htm
関連する質疑応答事例(消費税)
- 店舗等併設住宅の貸付け
- 建物と土地との一括譲渡の場合の課税標準
- 一企業の特定の部門のみの簡易課税制度の適用
- 看板広告に係る内外判定
- カード会社からの請求明細書
- 個人事業者が所有するゴルフ会員権の譲渡
- 学習塾等の授業料
- 日本標準産業分類からみた事業区分(大分類−F電気・ガス・熱供給・水道業、G情報通信業、H運輸業、郵便業)
- 金銭の貸付時に収受する契約締結料及び事務手数料
- 海外旅行の添乗員の派遣に係る内外判定
- 大学で行う社員研修の授業料
- 非課税となる「居宅サービス費の支給に係る居宅サービス」の具体的な範囲
- 土地付建物の仲介手数料の仕入税額控除
- 会社が負担する社員の食事代金
- 公益法人等の申告単位
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引における残価保証等の場合の取扱い
- 対価未確定販売に係る資産の譲渡等の時期
- 給与負担金(給料及び旅費、日当の実費負担)
- 転貸を前提とした住宅の貸付け
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引の場合の資産の譲渡等の時期について
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。