学習塾等の授業料|消費税
[学習塾等の授業料]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
学習塾、英会話教室、自動車教習所、各種のカルチャースクール等の入学金等は、課税の対象になるのでしょうか。
【回答要旨】
学習塾、英会話教室、自動車教習所、各種のカルチャースクール等、学習塾やけいこごと塾(茶道、ピアノ、剣道、水泳等)は、一般的には学校教育法上の各種学校とはなっていないと認められることから、当該塾等の入学金、授業料等は課税の対象となります。
なお、これらの塾等であっても、学校教育法第134条第1項の各種学校に該当し、年間授業時間数等一定の要件を満たすものに係る入学金、授業料等は非課税となります(法別表第一11ハ)。
【関係法令通達】
消費税法別表第一第11号ハ
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/10/03.htm
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