バス会社が介護サービス事業者からの依頼により、通所介護等の利用者の送迎を行う場合の取扱い|消費税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
バス会社が通所介護、短期入所生活介護等の介護サービスを受ける要介護者等の送迎をその介護サービスを提供する事業者からの依頼によって行う場合、その送迎も消費税は非課税となるのでしょうか。
【回答要旨】
介護サービス事業者の依頼によってバス会社が行う要介護者の送迎は、当該介護サービス事業者に対する役務の提供であり、消費税の課税対象となります。
なお、通所介護、短期入所生活介護等の介護サービスの利用者の送迎(通常の事業実施地域以外の地域への送迎)については、その介護サービスを提供する事業者が料金を徴収して自ら行った場合でも、非課税の対象とはなりません。(法別表第一七イ、令14の2、平成12年大蔵省告示第27号別表第一)。
(参考)
通所介護、短期入所生活介護等の利用者の送迎(通常の事業実施地域以外の地域への送迎)を行った場合でも、その送迎に要する費用は、居宅介護サービス費の支給対象とされていませんから、有料で行う場合には全額が利用者の負担となります。
なお、通常の事業実施地域内における送迎については、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)において利用者から費用を徴収することが認められていません。
【関係法令通達】
消費税法別表第一第7号イ、消費税法施行令第14条の2第1項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/08/04.htm
関連する質疑応答事例(消費税)
- 集合住宅の家賃、共益費、管理料等の課税・非課税の判定
- 免税事業者からの特定課税仕入れ
- 給与負担金(給料及び旅費、日当の実費負担)
- 国内に営業所を有する非居住者に対する役務の提供
- 免税期間における起債の償還元金に充てるための補助金の使途の特定について
- JV工事に係る請求書等
- 現物出資の場合の課税標準
- 老人福祉センター等を経営する事業の取扱い
- 土地信託と消費税
- 物品切手の購入費用
- 下宿の取扱い
- 課税売上高が5億円超の場合の仕入税額控除の計算
- 実費精算の出張旅費に係る仕入税額控除の適用要件
- 自社製品等の被災者に対する提供
- 改正容器包装リサイクル法に基づき特定事業者が指定法人に支払う拠出委託料の取扱いについて
- 金融業者が受け取った手形の譲渡と課税売上割合の計算
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引における残価保証等の場合の取扱い
- プロスポーツ選手の事業区分
- 看板広告に係る内外判定
- 外国の記念金貨の輸入販売
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。