参考資料として交付するリース料に係る計算書の取扱い|消費税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース契約締結後において、賃貸人が、賃借人のリース会計基準に基づく処理のための参考資料として、別添「リース会計基準に関する計算書【ご参考資料】」を交付した場合、契約において利息相当額を明示したことにならないものとして取り扱ってよいでしょうか。
【回答要旨】
所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース契約締結後において、賃貸人が、「リース会計基準に関する計算書」(別添参照。以下「計算書」といいます。)を賃借人に対する参考情報として交付した場合には、計算書に記載された利息相当額は利子等として契約で明示したことにはならず、非課税取引として取り扱われません。
(理由等)
賃貸人は、所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース契約締結後において、賃借人がリース会計基準を適用し、会計処理をするための参考情報として、利息相当額・元本返済相当額などを記載した計算書を提供する場合があります。
賃貸人が、その契約締結後に、リース契約書等とは別に、リース料のうち利息相当額を区分して記載した計算書を賃借人に交付した場合は、当該計算書は賃借人において会計処理上必要な情報を提供するためのものであって、賃貸人と賃借人との間で利息相当額を対価とする役務の提供を行うことについて合意するために作成したものではないと考えられます。
したがって、このような場合には、契約において利息相当額を明示したことにはならず、リース料総額に対して消費税が課税されます。
なお、所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース契約を締結する際にリース料のうち利子相当額を明示した計算書を交付することにより、契約において利子相当額が明示されている部分を対価とする役務の提供を行っていると認められる場合には、リース料総額のうち利子相当額を対価とする役務の提供は、消費税法上、非課税として取り扱われることとなります。
【関係法令通達】
消費税法第6条、別表第一第3号、消費税法施行令第10条第3項第15号、消費税法基本通達6-3-1(17)
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/06/07.htm
関連する質疑応答事例(消費税)
- 海外プラント工事に係る助言・監督業務の下請
- 海外からのソフトウェアの借入れ
- 輸出取引に係る輸出免税の適用者
- 免税期間の資産の譲渡に係る対価の返還等の取扱い
- 建物部分と敷地部分を区分記載した賃貸料
- 基準期間において免税事業者であった者の課税売上高の判定
- 居宅サービスにおける利用者負担の交通費等の費用の取扱い
- 販売目的で取得した土地を資材置場として利用している場合の造成費
- 国内資産の国外販売及び輸入に係る課税関係
- 平成20年3月31日以前に契約した所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る規定損害金等の取扱い
- 株式の発行、併合又は分割の場合における1株未満の端株の取扱い
- 手形の買取り等に対する課税関係
- 課税売上高が5億円超の場合の仕入税額控除の計算
- 個人事業者が所有するゴルフ会員権の譲渡
- 課税売上割合に準ずる割合の適用の方法
- 飲食店で徴しているサービス料等の事業区分
- 日本商工会議所による「特定原産地証明書」の発給に係る手数料の取扱い
- 売買とされるPFI事業について(消費税の取扱い)
- 課税売上割合に準ずる割合が95%以上の場合の取扱い
- 中古車販売における未経過自動車税等の取扱い
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。