青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

クレジット手数料|消費税

[クレジット手数料]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 次のクレジット手数料は、課税の対象となるのでしょうか。
 加盟店が信販会社へ支払うもの(債権譲渡の対価が安くなる部分)
 消費者が信販会社へ支払うもの

【回答要旨】

 信販会社が加盟店から譲り受ける債権の額(100)と加盟店への支払額(90)との差額(10)は、消費税法施行令第10条第3項第8号に該当し、非課税となります。

 消費者が信販会社に支払う手数料は、包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る手数料又は賦払金のうち利子に相当する額であり、非課税となります(令10九、十)。

【関係法令通達】

 消費税法施行令第10条第3項第8号、第9号、第10号

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/06/02.htm

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