手形の買取り等に対する課税関係|消費税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
金融業者が一般に行う次のような手形の割引、手形の取立て、手形の買取り及び信用の保証に対する取扱いはどのようになるのでしょうか。
1 手形法上の遡求権(手形金額の支払がないか、支払の可能性が減少したときに、その所持人が前の所持人に対して一定の金額を請求する権利)を取引の相手方に行使することとされている場合における次の取引
(1) 手形の持込者に対して、持込時に、持込時から手形の支払期日(以下「支払期日」という。)までの期間に応じ、一定の割引率に基づいて計算した割引料を手形額面から控除して現金又は手形で支払う場合
(2) 手形の持込者に対して、持込手形の支払期日に取立てが完了した場合に、その取立額を現金で支払うこととし、その支払の際に手数料を収受する場合
2 手形法上の遡求権を取引の相手方に行使しないこととされている場合における次の取引
(1) 手形の持込者に対して、持込時に、持込時から支払期日までの期間に応じ、一定の利率に基づいて計算した割引料又は保証料を手形額面から控除して現金又は手形で支払う場合
(2) 手形の持込者に対して、持込手形の支払期日に取立てが完了した場合に、その取立額を現金で支払うこととし、その支払の際に、保証料又は手数料を収受する場合
なお、支払期日に持込手形が不渡りとなった場合でも、額面金額から保証料又は手数料を控除した残額を現金で支払う。
3 手形の所持人に対して、当該手形の支払保証をし、その特定の手形が不渡りとなった場合には、額面金額を現金で支払うことを約し、保証料を収受する取引
【回答要旨】
1の(1) 消費税法施行令第10条第3項第7号に規定する「手形の割引」に該当し、その割引料は非課税となります。
なお、その手形の割引時に、割引料とは別に収受する「手数料」は、課税の対象となります。
1の(2) その手数料は、手形の取立てという役務の提供に対する対価であり、課税の対象となります。
2の(1) 消費税法施行令第10条第3項第8号に規定する「金銭債権の譲受け」に該当し、割引料、保証料又は手数料等という名目の如何にかかわらず、非課税となります。
2の(2) 消費税法別表第一第3号に規定する「信用の保証としての役務の提供」に該当し、非課税となります。
3 消費税法別表第一第3号に規定する「信用の保証としての役務の提供」に該当し、非課税となります。
(注) 上記の1及び2の場合には、通常、取引の対象とする手形について裏書譲渡されます。
【関係法令通達】
消費税法別表第一第3号、消費税法施行令第10条第3項第7号、第8号
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/06/01.htm
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