看板広告に係る内外判定|消費税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
国外における看板等による広告について、広告会社が広告主から広告の企画、立案、広告場所の権利者との交渉、調整、管理等を請け負うとともに、国外にある看板等による広告を掲出することを請け負う場合、広告会社が広告主に対して行う役務の提供は国外取引に該当するものとして課税対象外と考えてよいでしょうか。
また、広告場所の使用権をあらかじめ広告会社が取得している場合において、当該広告場所の賃貸借契約に基づいて広告を掲出する場合の取扱いはどうなるのでしょうか。
【回答要旨】
質問の場合には、国内において行う広告の製作(企画、立案等)と国外で行う広告の掲出を請け負っていると認められますから、消費税法施行令第6条第2項第6号の規定により広告会社の役務の提供を行う事務所等の所在地により内外判定を行うことになります(基通5−7−15)。
なお、広告会社が使用権を有している場所を広告掲出のため広告主に賃貸するだけの契約の場合には、当該場所が国外であることから国外取引となります。
【関係法令通達】
消費税法施行令第6条第2項第6号、消費税法基本通達5-7-15
注記
平成27年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/04/11.htm
関連する質疑応答事例(消費税)
- 印刷業者が郵便葉書に印刷を行う場合
- ホテルの客のタクシー代の立替払
- 外債の受取利子で輸出取引とみなされるもの
- 建物と土地との一括譲渡の場合の課税標準
- 建物部分と敷地部分を区分記載した賃貸料
- 金銭債権の買取り等に対する課税関係
- リース契約書において利息相当額を区分して表示した場合の取扱い
- 広告宣伝用のテレホンカードの製作費用
- カタログの印刷や企業イメージ広告の課税仕入れ
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース料支払明細書等の取扱い
- 副次的に発生する非課税売上げがある場合の課税仕入れの区分
- 国外で行う土地の譲渡のために国内で要した費用
- 嘱託者から受領する立替税金、手数料等の取扱い
- 公益社団法人等へ移行した場合の納税義務の判定
- 土地の賃貸借により行われる採石等
- 非居住者に対する役務の提供で課税されるもの
- 土地付建物の仲介手数料の仕入税額控除
- 課税売上高が5億円超の場合の仕入税額控除の計算
- 加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業
- 破産財団に属する課税資産の処分に係る納税義務者
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。