役員社宅で節税
役員用に社宅を借り上げて節税する。通常の賃貸料の計算式や固定資産税の課税標準を調べる方法、福利厚生規程に記載するサンプルなど。

海外からのソフトウェアの借入れ|消費税

[海外からのソフトウェアの借入れ]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当社は、米国のU社からコンピュータのソフトウェア(システム書)を借り入れることとし、U社の本社と直接賃貸借契約を結びました。また、ソフトウェアは直接本社から郵送されてくることとなっており、代金も直接本社に送金することとなっています。
 ところで、U社は日本に支店を有し、そこで営業活動を行っています。当社の契約に際しても、当該支店と交渉し、契約書の取り交わしのみを本社と行ったものです。
 この場合の賃借料は、国内取引に該当し、課税の対象となるのでしょうか。また、当該ソフトウェアは、輸入貨物として引取りの際に消費税が課せられるのでしょうか。

【回答要旨】

 コンピュータのソフトウェア等は、消費税法施行令第6条第1項第7号に規定する「著作権等」に該当するため、貸付けを行う者の住所地により、資産の譲渡等が国内で行われたかどうかを判定することとなります。
 したがって、照会の場合は、U社の本社が米国であるので国外取引となります。
 ソフトウェアが書類又は磁気テープ等として郵便により輸入される場合には、当該郵便物は課税貨物に該当することとなり、原則として消費税の課税対象となります。ただし、当該郵便物の関税の課税価格の合計額が1万円以下である場合には、関税定率法第14条第18号《無条件免税》に該当し、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第13条第1項第1号《免税等》により、その引取りに係る消費税は免除されます。

(注) ソフトウェアを記録している輸入媒体(キャリアメディア)の価格とソフトウェアの価格とが区別されている場合には、輸入媒体の価格が関税の課税価格となります。

【関係法令通達】

 消費税法施行令第6条第1項第7号

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/04/10.htm

関連する質疑応答事例(消費税)

  1. 譲渡担保が実行された場合の課税関係
  2. 中古車販売における未経過自動車税等の取扱い
  3. 国際航空運送に係る航空機乗務員の役務提供等の取扱い
  4. 加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業
  5. 試作用、サンプル用資材の税額控除
  6. 課税売上割合の端数処理
  7. 商品券の印刷費に係る仕入税額控除
  8. お布施、戒名料、玉串料等
  9. 印刷業者が郵便葉書に印刷を行う場合
  10. 自己株式の取扱い
  11. 金投資口座の内外判定
  12. 未経過固定資産税等の取扱い
  13. 外国の銀行への預金から生じる利子
  14. 店舗等併設住宅の貸付け
  15. 株券の発行がない株式の譲渡に係る内外判定
  16. 非課税となる有価証券の範囲と課税売上割合の関係
  17. 前課税期間の確定消費税額がない場合の任意の中間申告
  18. 山林の伐採、譲渡が事業に該当するかどうかの判定
  19. 生活福祉資金貸付制度等における貸付業務を一部委託した場合の消費税の取扱い
  20. 非居住者に対する役務の提供で課税されるもの

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:263
昨日:756
ページビュー
今日:559
昨日:1,477

ページの先頭へ移動