所有権移転外ファイナンス・リース取引の内外判定について|消費税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
電子計算機の所有権移転外ファイナンス・リース取引において、次のような場合は国外取引に該当するのでしょうか。
(1) 外国の会社(賃貸人)と電子計算機の所有権移転外ファイナンス・リース契約を結んだ国内の会社(賃借人)が、保税地域内においてそのリース取引の目的となる資産(以下「リース資産」といいます。)を外国貨物として引渡しを受けて通関した場合
(2) 国内の会社(賃貸人)と電子計算機の所有権移転外ファイナンス・リース契約を結んだ外国の会社(賃借人)が、外国に所在するリース資産の引渡しを外国の本社で受けた後、改めて賃貸人と賃借人の合意に基づき、国内の支社で使用することとした場合
【回答要旨】
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、リース資産の譲渡の時における資産の所在場所が国内であるかどうかを基準として、国内取引に該当するかどうかを判定することとなります。
(1)の場合、保税地域内におけるリース資産の譲渡は、国内取引に該当しますが、外国貨物の譲渡として輸出免税の対象となり、消費税は免除されます。なお、外国貨物であるリース資産を通関することとなりますから、保税地域から引き取る課税貨物として賃借人が引き取った時において消費税が課され、その引取りに係る消費税については、賃借人における仕入税額控除の対象となります。
(2)の場合、国外取引として消費税の課税対象とはならず、その後の使用場所の変更は、当初の課税関係に影響を与えません。
なお、このリース資産を国外の本社で引渡しを受けた後、賃貸人と賃借人の合意に基づき、国内の支社で使用することとした場合、保税地域から引き取る課税貨物は、消費税の課税対象となりますので、賃借人がその引取りにより課された又は課されるべき消費税額は、仕入税額控除の対象となります。(法4一、消基通5-7-10)。
【関係法令通達】
消費税法第4条第3項第1号、消費税法基本通達5-7-10、7-2-1
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/04/09.htm
関連する質疑応答事例(消費税)
- 認可外保育施設の利用料
- 条件付金銭債権の譲受差益の取扱い
- デパートのテナント
- 消費者に対するキャッシュバックサービスの課税関係
- 下宿の取扱い
- 施設サービスにおいて提供される自己選択サービスの取扱い
- 建物と土地との一括譲渡の場合の課税標準
- 商品を融通し合う場合の課税
- 事業用及び家事用の両方に使用している資産を売却した場合の課税関係
- リース機材を国外の支店等で使用する場合のみなし輸出取引の適用について
- 外債運用をしている投資信託の信託報酬、投資顧問料の取扱い
- 物品切手の購入費用
- 課税売上高が5億円超の場合の仕入税額控除の計算
- 課税売上割合に準ずる割合が95%以上の場合の取扱い
- 宅地建物取引主任者に対する法定講習の受講料
- 不動産鑑定業者による鑑定評価額を課税標準とする場合の取扱い
- 課税売上割合の端数処理
- 弁理士が国外の弁理士に立替払をする料金
- 課税売上割合に準ずる割合の適用の方法
- 株券の発行がない株式の譲渡に係る内外判定
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。