金投資口座の内外判定|消費税
[金投資口座の内外判定]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
海外に保管している金を売買の目的物とする「金投資口座」に係る取引は、売買の目的物が国外に所在するものとして課税の対象外と考えてよいでしょうか。
【回答要旨】
次の要件のいずれも満たしているものについては、国外取引に該当するものとして取り扱います。
1 銀行等が顧客に交付する金の預り証又は取引規定に金の預り場所(例えば、アメリカ国内においてとかロンドンにおいてのように具体的に保管場所を記載します。)を明記していること。
2 銀行等と国内の商社等との契約書等においても金の保管場所を具体的に記載していること。
3 売買の目的物が現実に海外に保管されていること。
【関係法令通達】
消費税法第4条第3項第1号
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/04/03.htm
関連する質疑応答事例(消費税)
- 土地信託と消費税
- 家賃を口座振替により支払う場合の仕入税額控除の適用要件
- 基準期間において免税事業者であった者の課税売上高の判定
- 中古車販売における未経過自動車税等の取扱い
- 一企業の特定の部門のみの簡易課税制度の適用
- 破産財団に属する課税資産の処分に係る納税義務者
- 商品券の印刷費に係る仕入税額控除
- 公益社団法人等へ移行した場合の納税義務の判定
- バス会社が介護サービス事業者からの依頼により、通所介護等の利用者の送迎を行う場合の取扱い
- 外国の銀行への預金から生じる利子
- 物品切手の購入費用
- プロスポーツ選手の事業区分
- 看板広告に係る内外判定
- 消費税における「事業」の定義
- 免税期間の資産の譲渡に係る対価の返還等の取扱い
- 国外で行う土地の譲渡のために国内で要した費用
- 早期完済割引料
- 株券の発行がない株式の譲渡に係る内外判定
- 借入有価証券を譲渡した場合における譲渡対価の額(5%)の課税売上割合の計算における分母への算入時期
- 消費者が集めたスタンプを商品券と引換えた場合の取扱い
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。