海外工事に対する人材派遣|消費税
[海外工事に対する人材派遣]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
当社はボーリング機械の製造とボーリング工事を行っていますが、国内の建設会社が海外工事を施工する場合に、当社は建設会社と人材派遣契約を結び、当社の従業員が、海外へ赴き、現地作業員の指導に当たることとなります。その指導に係る対価は、1人当たりの月極料金であり、月々収受することとしていますが、国外取引として課税の対象外となるのでしょうか。
【回答要旨】
ボーリング工事は鉱工業生産設備の建設と認められ、当該工事に係る現地作業員の指導は専門的な科学技術に関する知識を必要とする助言監督等に該当します。
したがって、生産設備等の建設又は製造に必要な資材の大部分が調達される場所が国外であれば、国外取引となります。
【関係法令通達】
消費税法第4条第3項第2号、消費税法施行令第6条第2項第5号
注記
平成27年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/04/02.htm
関連する質疑応答事例(消費税)
- 免税事業者からの特定課税仕入れ
- 一企業の特定の部門のみの簡易課税制度の適用
- 事業の区分の方法
- 特定期間の判定
- 製造小売と喫茶店を兼業している場合の取扱い
- 老人福祉センター等を経営する事業の取扱い
- 借地権の譲渡又は転貸に際して地主に支払われる名義書換料
- 繰越明許費の取扱い
- 還付加算金がある場合の課税売上割合の計算
- 弁理士が国外の弁理士に立替払をする料金
- リース契約書において利息相当額を区分して表示した場合の取扱い
- 質物を流質した場合の課税仕入れに係る支払対価の額
- 印刷業者が郵便葉書に印刷を行う場合
- 住宅瑕疵担保責任保険の保険料等に係る税務上の取扱い
- 外国から資産を賃借する場合の内外判定
- テナントから領収するビルの共益費
- 大学で行う社員研修の授業料
- 譲渡担保が実行された場合の課税関係
- 国内資産の国外販売及び輸入に係る課税関係
- 貸株取扱手数料及び品貸料
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。