土地の収用に伴い消滅する借地権に係る補償金|消費税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
X社は、その代表者が所有する土地に借地権を設定し、その土地を事業の用に供していますが、Y市が実施する道路改良事業のため、その土地が収用されることとなり、X社とY市は権利消滅補償契約を締結し、Y市はX社に対して借地権を消滅させることに対する権利消滅補償金として1億円を支払うこととなりました。
この場合、X社の借地権の消滅は、消費税法施行令第2条第2項《資産の譲渡等の範囲》の規定により対価を得て資産の譲渡を行ったものとなり、X社が受け取る権利消滅補償金は、非課税売上げとなるのでしょうか。
【回答要旨】
消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等であり、「資産の譲渡」とは、資産につきその同一性を保持しつつ、他人に移転させることをいうとされています。
また、消費税法施行令第2条第2項では、土地収用法その他の法律の規定に基づいてその所有権その他の権利を収用され、かつ、その権利を取得する者からその権利の消滅に係る補償金を取得した場合には、対価を得て資産の譲渡を行ったものとするとされています。
照会の場合、Y市(収用者)からX社に対して借地権の消滅に係る補償金として権利消滅補償金が支払われていますが、Y市は、収用に係る土地の借地権を消滅させ、その土地の権利関係を清算した上で収用するものですから、収用に係る土地の所有権そのものを取得するものであって、その借地権を取得するものではありません。
したがって、照会の土地の収用に伴う借地権の消滅は、Y市がその収用に係る土地の借地権を取得するものではないことから、資産の譲渡に該当せず、また、消費税法施行令第2条第2項に規定する場合にも該当しないことから、X社がY市から受け取る権利消滅補償金は、資産の譲渡等の対価の額に該当しません(非課税売上げとなりません)。
【関係法令通達】
消費税法第2条第1項第8号、第4条第1項、消費税法施行令第2条第2項、消費税法基本通達5-2-1、5-2-10
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/02/43.htm
関連する質疑応答事例(消費税)
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る残存リース料の取扱い
- 法人税の確定申告期限の延長と消費税の確定申告期限
- 副次的に発生する非課税売上げがある場合の課税仕入れの区分
- たまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合の承認
- 借入有価証券を譲渡した場合における譲渡対価の額(5%)の課税売上割合の計算における分母への算入時期
- 貸ビル建設予定地上の建物の撤去費用等
- 自社製品等の被災者に対する提供
- 福祉用具貸与に係る取扱い
- 施設サービスにおいて提供される自己選択サービスの取扱い
- 老人福祉センター等を経営する事業の取扱い
- 特定課税仕入れがある場合の課税売上割合の計算
- 用途変更の取扱い
- 百貨店等が顧客サービスとして発行するお買物券等の課税関係
- 特定課税仕入れがある場合の納税義務の判定
- 土地の収用に伴い消滅する借地権に係る補償金
- 集合住宅の家賃、共益費、管理料等の課税・非課税の判定
- 海外プラント工事に係る助言・監督業務の下請
- 対価未確定販売に係る資産の譲渡等の時期
- 生命保険料の引去手数料
- 事業用及び家事用の両方に使用している資産を売却した場合の課税関係
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。